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特定技能外国人が転職することになった。この1人だけ行政書士に頼める?

10人の特定技能外国人を支援していて、更新申請はいつも自社で対応している。
ところが、そのうちの1人が転職することになった。いつもと同じでいいのか、確認したい——という登録支援機関のご担当者に向けた記事です。

目次

転職する1人だけを依頼することもできます

結論から書きます。今回転職する1人分の在留申請だけを行政書士に依頼することができます。支援している10人全員を切り替える必要はありません。9人はこれまでどおり自社で対応し、事情が違う1人だけを外に出す、という使い方が可能です。

確認した結果、自社で対応するという結論になっても構いません。判断材料をそろえるための相談だけ、という形でも問題ありません。

転職は「更新」ではなく在留資格変更許可申請です

ここが最初の分かれ目です。特定技能外国人が転職して特定技能所属機関が変わる場合、在留期間更新許可申請ではなく在留資格変更許可申請になります。入管庁も、在留資格「特定技能」の方が所属機関を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要であると明示しています。

特定技能1号から特定技能1号へ、在留資格の名称としては同じであっても同じです。所属機関が変わること自体が変更事由にあたるためです。普段の更新と同じ手順で進めようとすると、ここで止まります。

よくある取り違え
・在留期限がまだ先だから更新のタイミングでよい → 誤り。転職の時点で変更許可申請が必要
・同じ分野への転職だから手続きは軽い → 分野が同じでも所属機関が変われば変更許可申請
・在留カードの記載が変わらないから届出だけでよい → 変更許可申請とは別に届出も発生する
特定技能外国人の転職について登録支援機関の担当者が行政書士に相談している場面

支援業務は御社で続けたまま、転職に伴う在留申請の部分だけをご相談いただけます。

許可が出るまで、新しい会社では働けません

実務上いちばん重要な点です。在留資格変更許可申請を提出しただけでは、新しい所属機関で特定技能としての活動を始めることはできません。変更許可を受けてから、新しい所属機関での就労が可能になります。

転職先の企業から「申請は出したのだからもう来てもらってよいか」と聞かれることがあります。ここは明確に否と答える必要があります。入社予定日を決めるときは、審査期間を見込んだスケジュールにしておかないと、企業側にも本人にも空白期間が生じます。

スケジュールの注意点
退職日と入社日を先に決めてしまうと、許可が間に合わず調整のやり直しになることがあります。申請の準備開始時点で、転職先企業に「許可後でなければ就労できない」ことを伝えておくと後戻りが減ります。

変更申請だけで終わりではありません

転職の場合、新しい所属機関への変更許可申請のほかに、旧所属機関側と本人側にも手続きが発生します。誰にどの手続が生じるかを最初に整理しておくと、抜けが出にくくなります。

誰が何をするか
本人新しい所属機関での活動について、在留資格変更許可申請
本人所属機関に関する届出。事由発生から14日以内
旧所属機関特定技能雇用契約の終了など、随時届出。事由発生から原則14日以内
新所属機関受入れ開始後の各種届出。変更許可後のスケジュールで発生

届出の期限は、変更許可申請の審査期間とは無関係に進みます。申請の準備に集中していると、旧所属機関側の届出期限が先に来ていた、ということが起こり得ます。

新しい受入れ企業の資料は「全部集め直し」とは限りません

転職に伴う変更申請では、本人に関する資料だけでなく、新しい特定技能所属機関についての資料も必要になります。入管庁の提出書類一覧は、申請人関係・所属機関関係・分野関係などに分かれています。

ただし、新しい受入れ企業の書類を一から全部そろえ直すと決めつける必要はありません。同一年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている所属機関などについて、一定の書類が提出不要になる取扱いがあります。転職先が受入れ実績のある企業であれば、実際に用意する書類はかなり絞れることがあります。

最初に確認しておくこと
1.転職先が今年度すでに特定技能外国人を受け入れているか
2.転職先が属する分野と、分野固有の要件(協議会への加入など)を満たしているか
3.支援体制をどうするか。転職先が自社支援なのか、御社が引き続き受託するのか
ご注意
特定技能の提出書類一覧と様式は改定されます。申請の直前に、必ず出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧をご確認ください。
転職する特定技能外国人と受入れ企業、行政書士が書類を確認しているイラスト

転職では、本人・旧所属機関・新所属機関のそれぞれに手続きが発生します。

これは支援業務の再委託ではありません

登録支援機関のご担当者が最初に気にされる点だと思いますので、先に整理します。登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務の実施を、さらに他へ委託することはできません。これは入管庁が明示しているとおりです。

この記事でいう「この1件だけ行政書士に頼む」は、支援業務の再委託ではありません。支援業務は御社が引き続き実施したうえで、それとは別に、転職に伴う在留資格変更許可申請などの在留申請関係業務についてご相談いただくという意味です。支援計画の実施主体は変わりません。

登録支援機関のほうで申請を取り次げる場合もあります

「登録支援機関では申請できないから行政書士へ」という話ではありません。一定の要件を満たして届出をした登録支援機関の職員は、申請等取次者として在留申請を取り次げます。普段の更新申請を自社で対応されているのであれば、それはそのまま続けていただいて構いません。

そのうえで、報酬を得て申請書類の作成を業として行う部分については行政書士法上の制約があります。取次と書類作成は別の話なので、どこまでを自社で行い、どこから相談するかを整理しておくと安心です。

この1件だけご依頼いただく場合

ご依頼の形は、内容に応じて分けています。転職1件分の変更申請をまとめてお任せいただくこともできますし、御社で作成した書類を提出前に確認するだけ、という形でも構いません。

ご依頼の形内容
スポット相談今回の案件で確認したい点だけ。自社対応という結論でも可
提出前チェック御社で作成した申請書類を提出前に確認
1件まるごと転職に伴う変更許可申請の書類作成・提出まで

初回のご相談は1時間まで無料です。全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)しています。

よくあるご質問

支援している10人全員を切り替える必要がありますか

ありません。今回転職する1人分だけのご依頼で構いません。継続的な契約を前提としていないため、この案件が終わればそれで終了です。

相談した結果、自社で対応することにしても構いませんか

構いません。判断材料をそろえるためのご相談としてご利用いただけます。

転職先の企業とは直接やり取りしてもらえますか

可能です。新しい所属機関から資料をご提供いただく必要があるため、御社を経由する形でも、直接やり取りする形でも対応できます。どちらにするかは事前に決めておきます。

転職先が初めての分野なのですが相談できますか

できます。分野ごとに固有の要件があるため、その分野で何を追加で満たす必要があるかを整理するところからのご相談も承っています。

今回の1人だけ、ご相談いただけます

すべての案件を切り替える必要はありません。
いつもと事情が違う1件だけ、外部の行政書士としてお使いください。

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