特定技能外国人を雇ったら「支援」が義務になる
外国人を特定技能ビザで採用すると、企業にはさまざまな「支援」を行う義務が生じます。
たとえば——
- 入社前のガイダンス(生活・労働条件の説明)
- 住居の確保や銀行口座の開設サポート
- 日本語学習の機会を提供すること
- 定期的な面談と行政機関への報告
- 困りごとの相談窓口の設置
これらは法律で定められた義務であり、対応しなければ在留資格の更新ができなくなるなど、深刻なペナルティにつながります。
「そんなこと、うちの会社でできるの?」と不安に思う経営者が多いのは当然です。そこで登場するのが登録支援機関です。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、出入国在留管理庁(入管庁)に登録された特定技能外国人の支援を専門に行う機関のことです。
企業は支援業務の全部または一部をこの機関に委託することができます。
具体的に何をやってくれるの?
| 支援内容 | 具体例 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 入社前に労働条件・生活ルールを外国人に説明 |
| 出入国時の送迎 | 空港への送迎や居住先への案内 |
| 住居確保の支援 | 賃貸契約の手伝い、家具・家電の準備 |
| 生活オリエンテーション | 銀行、病院、役所の使い方を説明 |
| 日本語学習の機会提供 | 日本語教室の紹介・費用補助の案内 |
| 相談・苦情への対応 | 労働・生活上のトラブルを母国語で対応 |
| 定期面談と報告 | 3か月ごとの面談記録を入管に提出 |
| 転職支援 | 解雇時の次の就職先探しのサポート |
これらすべてを自社でやろうとすると、担当者の時間と専門知識が相当必要になります。
自社支援と委託支援、どちらがいい?
実は企業が自社でこれらの支援を行うことも可能です。ただし、一定の条件を満たす必要があります。
自社支援ができる条件(主なもの)
- 過去2年以内に外国人の雇用管理経験がある
- 支援担当者を選任できる
- 中立な立場で相談対応ができる(人事権を持つ上司が担当するのはNG)
これらを満たせない場合や、担当者の負担を減らしたい場合は、登録支援機関への委託が現実的です。
登録支援機関に頼むといくらかかる?
料金は機関によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。
| 費用の種類 | 相場 |
|---|---|
| 月額サポート費用 | 2万円〜5万円/人 |
| 初期費用(入社時) | 5万円〜15万円 |
外国人1人あたり月2〜5万円が目安です。これに加えて、ビザ申請を行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
行政書士が登録支援機関を兼ねている場合、ビザ申請から支援まで一括で依頼できるため、窓口が一本化されてスムーズです。
どこに頼めばいい?選ぶときの3つのポイント
① 対応言語を確認する
外国人本人が相談しやすい言語で対応できるかどうかは非常に重要です。たとえば中国人を雇う場合、中国語で対応できる機関であれば、外国人も安心して相談できます。
② 行政書士と連携しているか(または兼業しているか)
特定技能の在留資格申請は入管への書類手続きが必要です。登録支援機関と行政書士が別々だと、書類のやりとりが複雑になることがあります。行政書士が登録支援機関を兼ねているワンストップ型の事務所であれば、手続きがスムーズに進みます。
③ 料金が明示されているか
料金が不透明な機関は後からトラブルになるケースもあります。最初から費用が明示されている機関を選びましょう。
まとめ
- 特定技能外国人を採用したら、企業には支援義務がある
- 支援業務は登録支援機関に委託できる
- 費用の目安は月2〜5万円/人
- 選ぶ際は言語対応・行政書士との連携・料金の明示を確認する
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フジ行政書士事務所は、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関です。行政書士事務所が母体のため、ビザ申請から入社後の支援まで一括対応が可能です。
また、中国語での対応も承っておりますので、中国人を採用予定の企業様にも安心してご利用いただけます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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