【事業者必読】特定技能外国人を採用するまでの流れを行政書士が徹底解説
「手続きが複雑でどこから手をつければいいかわからない」――そんな声を事業者様からよく伺います。申請書類は膨大で、一つでも不備があれば不許可のリスクも。大阪・箕面で多くの特定技能申請に携わってきた行政書士が、採用決定から就労開始までの流れを順を追って解説します。
そもそも特定技能とは?
特定技能は2019年4月に創設された在留資格です。人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。
1号と2号の違い
🔵 特定技能 1号
- 相当程度の知識・経験が必要な業務
- 在留期間:通算 最大5年
- 家族の帯同:原則不可
- 対象:16分野(下記参照)
🟠 特定技能 2号
- 熟練した技能を要する業務
- 在留期間:更新制限なし
- 家族の帯同:配偶者・子 可
- 2023年改正で対象分野が大幅拡大
対象となる産業分野(1号・16分野)
採用から就労開始までの全体の流れ
採用計画・受入れ要件の確認
自社が「特定技能所属機関」として適格かチェック。労働・社会保険・税の法令遵守状況を確認します。
外国人材の選定
技能試験・日本語試験の合格者、または技能実習2号修了者を採用。国内在住者か海外からの呼び寄せかでルートが変わります。
雇用契約・支援計画の策定
法定10項目を網羅した支援計画書を作成。自社実施が難しければ登録支援機関に委託できます。
在留資格申請(入管へ提出)
50点を超えることもある書類を揃えて出入国在留管理局へ申請。審査期間は1〜3ヵ月が目安。
就労開始・定期届出
就労開始後も四半期ごとの定期届出義務あり。在留期限が近づいたら更新申請が必要です。
ステップ1:受入れ要件の確認
自社が適格な受入れ機関かどうか、以下の主な要件を満たしているか確認しましょう。
労働・社会保険・租税に関する法令を遵守
1年以内に同種業務の労働者を非自発的離職させていない
1年以内に行方不明の外国人を発生させていない
欠格事由(刑事罰・法令違反等)に該当しない
日本人と同等以上の報酬を支払う
社会保険に加入させる
産業分野によっては上乗せ要件あり(例:建設分野は建設業許可が必要)。自社分野の要件を必ず確認してください。
ステップ2:外国人材の選定と採用ルート
日本国内で在留資格を変更
認定証明書取得 → ビザ申請
紹介会社を利用
手数料はかかるが確実
ステップ3:支援計画の策定(法定10項目)
特定技能1号外国人には、受入れ機関が以下10項目の支援を実施する義務があります。
①事前ガイダンス(在留資格・就労条件等の説明)
②出入国時の送迎
③住居確保・生活に必要な契約の支援
④生活オリエンテーション(日本のルール・慣習)
⑤日本語習得の支援
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧非自発的離職時の転職支援
⑨定期的な面談・行政機関への通報
⑩定期的な支援実施状況の届出
自社実施が難しい場合は登録支援機関(月額2〜5万円程度)に委託できます。全部委託すれば支援体制要件を満たしているとみなされます。
ステップ4:在留資格申請と必要書類
主な必要書類
👤 申請人(外国人)関係
- 在留資格申請書
- パスポート・在留カードのコピー
- 証明写真
- 技能試験・日本語試験の合格証明書
- 健康診断個人票
🏢 受入れ機関関係
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 直近の決算書
- 雇用契約書・支援計画書
- 社会保険料・税の納付証明
- 労働保険料の納付証明
🏭 分野別追加書類(例)
- 建設:建設業許可証のコピー
- 介護:介護施設の事業所証明
- 農業:農地台帳など
- ※分野ごとに異なります
審査期間の目安
よくある失敗例と対策
①書類間の記載内容の不整合
雇用契約書・支援計画書・申請書で報酬額や日付がズレていると補正指示が来ます。提出前に全書類をクロスチェックしましょう。
②支援計画の記載が抽象的すぎる
「誰が・いつ・どのように実施するか」が具体的でないと不許可になります。実施体制を明確に記載してください。
③社会保険・税金の未納
過去の滞納がある場合、申請が不許可になることがあります。申請前に必ず納付状況を確認・解消しましょう。
④分野別要件の見落とし
共通要件だけ確認して、分野固有の要件を見落とすケースが多いです。主務省令・告示を必ず確認してください。
行政書士に依頼するメリット
まとめ
特定技能外国人の採用から就労開始までの流れを整理すると、次のとおりです。
制度は複雑ですが、正しく手続きを踏めば即戦力の外国人材を合法的に採用できます。はじめての受け入れで不安な事業者様は、ぜひ専門家にご相談ください。
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