在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)について、政府は2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、日本語能力の確認を強化する方針を示しました。
特に、カテゴリー3・4の企業や、言語を用いる業務に従事する申請者に対しては、CEFR B2相当の日本語能力を証明する資料の提出が求められます。本稿では、改定の背景から対象者、例外規定、企業側の注意点まで、実務に直結するポイントを整理します。
改定の背景:なぜ日本語能力が求められるのか
これまで技人国の要件は、
- 大学卒業(または同等の教育)
- 一定の実務経験
といった「学歴・職歴」が中心で、日本語能力は必須ではありませんでした。
しかし近年、「高度な業務に従事する」として入国したものの、日本語力不足により実質的に単純労働に流れてしまうケースが問題視されるようになりました。今回の改定は、以下を目的としたものです。
- 在留資格の趣旨に沿った適正な就労
- 資格外活動の防止
- 受入れ制度全体の信頼性確保
2026年4月15日以降に求められる日本語能力基準
今回の改定で新たに導入される基準は、国際標準規格であるCEFR(セファール)B2レベルです。
求められる日本語能力
- CEFR B2以上
- JLPTでは N2相当
- BJTでは 400点以上
特に以下の「言語を主に用いる職種」では、許可の可否に直結する重要要件となります。
- 翻訳・通訳
- ホテルフロントなどの接客
- 顧客対応を伴う業務
対象となる人・ならない人(例外規定)
今回の厳格化は、すべての申請者に一律で適用されるわけではありません。
提出が必要となるケース
- 海外から新規に技人国を申請する場合(認定申請)
- カテゴリー3・4に該当する企業に所属する場合
- 翻訳・通訳、接客など言語能力を主に用いる業務に従事する場合
- 転職・異動により、新たに言語を用いる業務に就く場合
提出が不要(または免除)となるケース
- 留学生からの変更申請(日本の大学・専門学校等を卒業)
- 技人国で在留中で、前回と同じ業務内容で更新する場合
- 「日本語能力があるとみなされる基準」を満たす場合
「日本語能力がある」とみなされる条件
以下のいずれかに該当する場合、改めて証明書を提出する必要はありません。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 試験合格 | JLPT N2以上 / BJT 400点以上 |
| 国内学歴 | 日本の大学・高専・専修学校(専門課程・専攻科)修了 |
| 義務教育 | 日本の義務教育を修了し、かつ日本の高校を卒業 |
| 在留実績 | 中長期在留者として20年以上日本に在留 |
企業側への監視も強化
今回の改定は、申請者だけでなく受入れ企業(所属機関)側の適正性も重視しています。不適正な労務管理を行う企業の排除が明確な方向性となっています。
実務上の注意点:カテゴリー3・4の企業は特に要注意
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4に該当する企業は以下の書類が追加で必要になります。
- 所属機関の代表者に関する申告書
- CEFR B2相当の日本語能力を証する資料(対人業務の場合)
※重要:エンジニア職など言語を主としない業務であっても、審査官が必要と判断した場合は追加提出を求めることがあります。業務内容の説明書類の精度がこれまで以上に重要になります。
まとめ:これからの技人国申請に向けて
今回の改定は、「専門性に見合った職務に従事できる外国人を適正に受け入れる」という制度本来の目的に沿ったものです。
申請者の方へ
早めにJLPT N2以上の取得、またはCEFR B2相当の証明準備を進めておくことが重要です。
採用担当者の方へ
4月中旬以降の申請では、職種によって日本語能力の確認が必須となります。選考段階での言語レベル確認をより厳密に行う必要があります。
「学歴があれば取得できる」時代から、「学歴+実務に必要な日本語能力」が求められる時代へ。最新の指針を正しく理解し、余裕を持った申請準備を進めましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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