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登録支援機関って何?どこに頼めばいい?経営者が知っておくべき基本と選び方

特定技能ビザで外国人を採用すると、企業には法律で定められた「支援」の義務が生じます。「自社だけで対応できるのか不安」という経営者の方へ。本記事では、登録支援機関の役割と失敗しない選び方、そして特定技能2号まで見据えた長期的な支援の大切さを、行政書士がわかりやすく解説します。

目次

特定技能外国人を雇ったら「支援」が義務になる

外国人を特定技能ビザで採用すると、企業にはさまざまな「支援」を行う義務が生じます。たとえば次のような内容です。

  • 入社前のガイダンス(生活・労働条件の説明)
  • 住居の確保や銀行口座の開設サポート
  • 日本語学習の機会を提供すること
  • 定期的な面談と行政機関への報告
  • 困りごとの相談窓口の設置

これらは法律で定められた義務です。対応が不十分だと、在留資格の更新ができなくなるなど、企業・外国人本人の双方にとって深刻な影響につながります。

「そんなこと、うちの会社でできるの?」と不安に思う経営者が多いのは当然です。そこで頼りになるのが登録支援機関です。

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、出入国在留管理庁(入管庁)に登録された、特定技能外国人の支援を専門に行う機関のことです。企業は、支援業務の全部または一部をこの機関に委託することができます。

具体的に何をやってくれるの?

支援内容具体例
事前ガイダンス入社前に労働条件・生活ルールを外国人に説明
出入国時の送迎空港への送迎や居住先への案内
住居確保の支援賃貸契約の手伝い、家具・家電の準備
生活オリエンテーション銀行・病院・役所の使い方を説明
日本語学習の機会提供日本語教室の紹介、費用補助の案内
相談・苦情への対応労働・生活上のトラブルを母国語で対応
定期面談と報告3か月ごとの面談記録を入管に提出
転職支援解雇時の次の就職先探しのサポート

これらすべてを自社で行おうとすると、担当者の時間と専門知識がかなり必要になります。

自社支援と委託支援、どちらがいい?

実は、企業が自社でこれらの支援を行うことも可能です。ただし、一定の条件を満たす必要があります。

自社支援ができる主な条件

  • 過去2年以内に外国人の雇用管理経験がある
  • 支援担当者を選任できる
  • 中立な立場で相談対応ができる(人事権を持つ上司が担当するのはNG)

これらを満たせない場合や、担当者の負担を減らしたい場合は、登録支援機関への委託が現実的です。

登録支援機関に頼むといくらかかる?

料金は機関によって異なりますが、一般的な相場は次のとおりです。

費用の種類相場
月額サポート費用2万円〜5万円/人
初期費用(入社時)5万円〜15万円

外国人1人あたり月2〜5万円が目安です。これに加えて、ビザ申請を行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。行政書士が登録支援機関を兼ねている場合は、ビザ申請から支援まで一括で依頼できるため、窓口が一本化されてスムーズです。

どこに頼めばいい?選ぶときの3つのポイント

POINT 1
対応言語を確認する

外国人本人が相談しやすい言語で対応できるかは非常に重要です。たとえば中国人を雇う場合、中国語で対応できる機関なら、本人も安心して相談できます。

POINT 2
行政書士と連携しているか

在留資格申請は入管への書類手続きが必要です。登録支援機関と行政書士が別々だと、やりとりが複雑になりがち。行政書士が兼ねるワンストップ型なら手続きが滑らかです。

POINT 3
料金が明示されているか

料金が不透明な機関は、後からトラブルになるケースもあります。最初から費用が明示されている機関を選びましょう。

「5年で終わり」にしないために —— 特定技能2号を見据えた支援を

登録支援機関を選ぶうえで、もう一つ大切な視点があります。それは「どこまで先を見据えて支援してくれるか」です。

特定技能1号は、在留できる期間が通算5年が上限。家族の帯同も原則できません。しかし、一定の技能試験に合格し実務経験を積めば、特定技能2号へ移行できる可能性があります。2号になると——

  • 在留期間の更新に上限がなくなる(事実上、長期にわたって働き続けられる)
  • 要件を満たせば家族の帯同が可能になる
  • 将来的な永住許可申請への道が開ける
  • 支援義務がなくなるため、企業側の支援コストも軽減される

つまり、企業にとっては「5年で帰国してしまう人材」ではなく、長く戦力として活躍してくれる人材を育てられるということです。

STEP 1
特定技能1号

最長5年・支援あり
家族帯同は原則不可

STEP 2
技能を磨き、定着する

上位試験の合格と
実務経験の積み重ね

GOAL
特定技能2号

在留に上限なし・家族帯同可
永住への道も開ける

2号へ進むには、本人がより高い技能を身につけ、安心して働き続けられる生活基盤が欠かせません。だからこそ、「義務だから最低限こなす」だけの支援では足りないのです。日々の相談に丁寧に向き合い、生活と仕事の両面で本人を支え、定着を後押しする——そうした伴走型の丁寧な支援こそが、2号到達のカギになります。

※ 特定技能2号は介護分野を除く多くの分野で設定されています。対象可否は分野ごとに異なるため、個別にご確認ください。

まとめ

  • 特定技能外国人を採用したら、企業には支援義務がある
  • 支援業務は登録支援機関に委託できる(自社支援は条件あり)
  • 費用の目安は月2〜5万円/人
  • 選ぶ際は「言語対応・行政書士との連携・料金の明示」を確認
  • さらに、特定技能2号まで見据えた丁寧な支援かどうかが長期雇用を左右する

大阪・箕面市で、特定技能2号まで見据えた支援をお探しなら

フジ行政書士事務所は、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関です。行政書士事務所が母体のため、ビザ申請から入社後の支援、そして特定技能2号への移行申請まで一括対応が可能です。

私たちが大切にしているのは、義務をこなすだけの支援ではなく、外国人ご本人が安心して長く働けるよう寄り添う丁寧な伴走型の支援中国語での対応も承っておりますので、中国人材の採用を予定する企業様にも安心してご利用いただけます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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