2024年6月の入管法(出入国管理及び難民認定法)改正により、日本の収容制度は大きく見直されました。その中心に据えられたのが「監理措置制度」です。
実務の現場では、「入管から監理人を探してきてと言われて、初めて制度の存在を知った」という方が非常に多く、制度の理解が追いつかないまま対応を迫られるケースが続いています。
このページでは、制度の背景・要件・監理人の法的義務・仮放免との違いまで、入管庁の公式情報をもとに正確かつわかりやすく解説します。
なぜ監理措置制度が導入されたのか
監理措置制度は、従来の運用が抱えていた二つの課題を解消するために生まれました。
一つ目は長期収容問題です。退去手続が長引くと、外国人が施設に長期間とどまることになり、本人や家族の心身への影響、国内外からの批判が高まっていました。
二つ目は仮放免制度の限界です。従来の「仮放免」は監督が弱く、行方不明になるケースが相次ぎ、制度としての信頼性が問われていました。
「収容を減らしたい」「しかし逃亡は防ぎたい」——この二つを同時に満たすために導入されたのが監理措置制度です(入管法第44条の2以下・第52条の2以下)。
監理措置制度の基本構造
監理措置制度とは、監理人による監理のもとで施設外の社会生活を許容しながら、退去強制手続を進める措置です。収容の代替となる仕組みで、入管法で定める二つのフェーズに分かれています。
| フェーズ | 根拠条文 | 概要 |
|---|---|---|
| 令書発付前 | 法第44条の2以下 | 退去強制令書が出る前の段階。就労許可申請の余地あり。 |
| 令書発付後 | 法第52条の2以下 | 退去強制令書が出た後の段階。就労は完全禁止。 |
主任審査官は、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容による心身・家族関係への影響、その他の事情を総合的に考慮して監理措置の可否を判断します。
📋 監理措置中の主な条件(共通)
- 住居および行動範囲の制限
- 呼出しへの出頭義務
- 3か月以内の定期届出義務(窓口への本人出頭が必要・郵送不可)
- 主任審査官が必要と認める場合は保証金(上限300万円)の納付
※条件違反による逃亡・正当な理由のない不出頭は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(入管法第72条)。監理措置決定通知書の不携帯・不提示は10万円以下の罰金(入管法第76条)。
退去強制令書が発付される前の監理措置
要件(法第44条の2第1項・第6項)
- 監理人が選定できること
- 主任審査官が、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度(心身の健康状態・家族関係への影響等)その他の事情を総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めること
就労(報酬を受ける活動の許可)
在留資格のない外国人は原則として就労できません。ただし、令書発付前の被監理者については、生計維持に必要であって相当と認められる場合に限り、就労先を指定するなど厳格な要件のもとで例外的な就労が許可されることがあります(法第44条の5第1項)。
⚠️ 許可を受けずに就労した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります(法第70条第9号)。
定期届出義務(法第44条の6)
被監理者は、監理措置に付された日または直近の届出日から3か月以内に指定された日に、管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に本人が出頭して届出をしなければなりません。郵送は認められていません。
退去強制令書が発付された後の監理措置
要件(法第52条の2第1項・第5項)
- 監理人が選定できること
- 主任審査官が、逃亡・不法就労活動をするおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を総合的に考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めること
就労禁止
⚠️ 退去強制令書発付後の被監理者は就労が完全禁止です。収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動のいずれも認められず、違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。
定期届出義務(法第52条の5)
令書発付前と同様に、3か月以内の指定日に管轄官署の窓口へ本人が出頭して届出を行う義務があります(郵送不可)。令書後は就労状況の届出は不要で、条件遵守状況等の届出となります。
監理人の要件・4つの義務・辞任
監理人になれる人(法第44条の3第1項・第52条の3第1項)
監理人は主任審査官が選定します。以下を満たせば幅広く対象になりえます。
- 監理人の責務を理解していること
- 監理人となることを承諾していること
- 任務遂行の能力があると認められること
親族・友人・元雇用主・支援者・弁護士・行政書士など、本人の生活を見守れる立場にある人が対象です。
監理人の4つの法定義務(法第44条の3第2〜5項・第52条の3第2〜5項)
① 生活状況の把握・指導監督
被監理者の日常生活を把握し、必要な指導・監督を行う。
② 相談・援助への努力
被監理者からの相談に応じ、援助を行うよう努める。
③ 主任審査官への報告
主任審査官から報告を求められた場合は、速やかに報告する。
④ 7日以内の届出義務
次の事由が発生したことを知った日から7日以内に届出が必要です(届出書を管轄官署窓口に持参または郵送)。
- 被監理者が逃亡した、または逃亡の相当な疑いがあるとき
- 被監理者が監理措置条件に違反したとき
- 被監理者が不法就労・無許可就労を行ったとき(令書前:証拠隠滅も含む)
- 被監理者が定期届出をしなかった、または虚偽の届出をしたとき
- 被監理者が死亡したとき
- 監理人自身の氏名・連絡先・親族関係・雇用関係に変更が生じたとき
監理人の辞任・選定取消
監理人を辞任する場合は、辞任しようとする日の30日前までに主任審査官に届け出るよう努めなければなりません(法第44条の3第7項・第52条の3第6項)。
また、主任審査官は、監理人が任務遂行困難になったとき等には、監理人の選定を取り消すことができます(法第44条の3第6項・第52条の3第6項)。
収容・仮放免・監理措置の違い
| 収容 | 仮放免 | 監理措置 | |
|---|---|---|---|
| 生活場所 | 施設内 | 社会内 | 社会内 |
| 監督者 | 入管施設 | なし(本人の誓約) | 監理人(法定) |
| 就労 | 不可 | 不可 | 令書前のみ申請可(例外) |
| 行動制限 | ほぼなし(施設内) | 住居・行動範囲の制限あり | 住居・行動範囲の制限あり |
| 保証金 | なし | あり(場合による) | 上限300万円(場合による) |
| 逃亡リスク管理 | 施設管理 | 弱い | 監理人による監督+罰則 |
監理措置決定の取消し
必ず取り消される場合(法第44条の4第1項・第52条の4第1項)
- 保証金の納付が条件とされた場合において、期限までに納付しなかったとき
- 監理人の選定が取り消された等により、新たな監理人が選定されないとき
取り消されることがある場合(法第44条の4第2項・第52条の4第2項)
- 被監理者が逃亡した、または逃亡の相当な疑いがあるとき
- 被監理者が監理措置条件に違反したとき
- 被監理者が主任審査官への必要な届出をしなかった、または虚偽の届出をしたとき
- 被監理者が不法就労活動をしたとき(許可なく就労した場合も含む)
よくある質問
▶ 監理措置制度とは何ですか?
退去強制手続が進行中の外国人を収容せず、監理人の見守りのもとで社会生活を送りながら手続きを進める制度です。2024年入管法改正で導入されました(入管法第44条の2以下・第52条の2以下)。
▶ 監理人になれるのはどんな人ですか?
責務を理解し、就任を承諾した上で、任務遂行能力があると主任審査官が認めた人です。親族・友人・元雇用主・支援者・弁護士・行政書士など幅広く対象となりえます。
▶ 監理人の主な義務は何ですか?
①生活状況の把握・指導監督、②相談援助への努力、③主任審査官からの報告要求への対応、④逃亡・条件違反・不法就労等が発覚した場合の7日以内の届出——の4つが法定されています。辞任する場合は30日前までに届け出るよう努めなければなりません。
▶ 令書発付前と発付後で何が違いますか?
令書発付前は生計維持に必要な場合に限り就労許可を申請できる余地がありますが、令書発付後は就労が完全禁止です。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります。審査基準も異なり、令書後は逃亡のおそれに加え不法就労のおそれが判断要素に加わります。
▶ 保証金はいくら必要ですか?
必要と認められる場合に限り、上限300万円の保証金納付が条件とされることがあります(法第44条の2第2項・第52条の2第2項)。期限内に納付しなかった場合は監理措置決定が取り消されます。
▶ 被監理者はどんな届出義務がありますか?
3か月以内で指定された日に、管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に本人が出頭して届出をしなければなりません(郵送不可)。条件違反・不出頭は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です。
監理人が見つからない方へ
頼める親族がいない、友人に頼みにくい、日本にほとんど知り合いがいない——こうした理由で監理人が見つからず、手続きが進まないケースは少なくありません。
「入管から監理人を探してきてと言われて、初めて制度を知った」という方も多く、制度の理解が追いつかないまま監理人探しを求められ、不安を抱えるのは当然のことです。
入管法上、弁護士や行政書士も監理人になることができます。監理措置制度のご相談や監理人の選定に関する実務的なサポートについては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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