離婚届の証人は、親族や友人に頼まなくても、行政書士に依頼できます。フジ行政書士事務所は大阪府箕面市の事務所ですが、離婚届の証人は郵送で全国からのご依頼に対応しています。
夫婦で話し合って離婚を決め、離婚届を書き始めたところで「証人を誰に頼めばいいのか」で止まってしまう方は少なくありません。親にはまだ話したくない、友人や職場の人には知られたくない、頼めそうな人はいるが署名をお願いするのは気が重い。この記事では、そうした方が証人を用意する方法と、当事務所に依頼した場合の料金・流れを説明します。
協議離婚の離婚届には証人2名が必要です
夫婦の話し合いで成立する協議離婚では、離婚届に18歳以上の証人2名の署名が必要です。証人欄が空いていると役所では受理されません。
証人は、離婚の原因を証明する人でも、夫婦の問題を判断する人でもありません。夫婦双方に離婚の意思があることを確認して署名する立場です。証人が養育費や財産分与について責任を負うこともありません。
・友人、知人、職場の人、外国籍の方でも証人になれます
・離婚の事情を知っている人である必要はありません
・行政書士などの第三者に依頼することもできます
親族や友人に頼みにくい事情
証人になれる人の範囲は広いのに、頼める人がいないという相談が多いのは、次のような事情があるからです。
・親族との関係がよくない
・友人に家庭の事情を話したくない
・職場の人には知られたくない
・転居や転職で、近くに頼める人がいない
・知人を離婚の手続きに巻き込みたくない
・離婚届には証人の住所・本籍まで書くので、頼むこと自体に気が引ける
離婚届を出すためだけに、無理をして身近な人に頼む必要はありません。証人を頼むことをきっかけに「どうして離婚するの」と聞かれる負担を避けたい方も、第三者に依頼する方法があります。

頼めそうな顔は浮かんでも、離婚届の署名となると頼みにくいものです。
行政書士に証人を依頼する3つの利点
① 身近な人に離婚を知らせなくて済みます
証人を第三者に依頼すれば、証人を頼むために親族や友人へ離婚を伝える必要がなくなります。周囲への報告は、ご自身のタイミングで行えます。
② 離婚の事情を説明する必要がありません
当事務所では、離婚届の証人代行についてご依頼の理由をお伺いしません。確認するのは、ご夫婦双方に離婚の意思があることと、届出人欄の記入が済んでいることだけです。
③ 守秘義務のある専門職が個人情報を扱います
離婚届には夫婦と証人の氏名・生年月日・住所・本籍が記載されます。行政書士には法律上の守秘義務があり、お預かりした書類の写しや個人情報は手続き完了後6か月で廃棄します。掲示板やSNSで見知らぬ個人に頼む方法と比べ、情報の扱いに責任の所在があります。
料金(税込・返送料込)
| 離婚届 証人代行(証人2名) | 11,000円 |
|---|---|
| 離婚届 証人代行(証人1名) | 6,600円 |
| 2枚目以降(予備の届書など)1枚につき | 1,100円 |
消費税・返送料(レターパックプラス)を含んだ総額です。ご相談自体に費用はかかりません。お支払いは銀行振込(前払い)で、当事務所がご依頼をお受けできないと判断した場合は全額をご返金します。
証人が1名だけ見つかっている場合は、もう1名分のみのご依頼も承ります。
全国から郵送で依頼できます
フジ行政書士事務所は大阪府箕面市にありますが、離婚届の証人は箕面市や大阪府内の方に限っていません。北海道から沖縄まで、ご来所なしで郵送とLINEだけで手続きが完結します。
「離婚届の証人代行を希望」とお送りください。24時間受け付けています。
当事務所から料金・振込先口座・郵送先をお知らせします。
届出人欄をご記入済みの離婚届と、ご夫婦それぞれの本人確認書類の写しをお送りください。
到着後2営業日以内にレターパックプラスで発送します。局留めや差出人名のご指定も可能です。
離婚届は本籍地または夫・妻の所在地の市区町村に提出します。箕面市に出す必要はありません。

全国から届いた離婚届を、事務所で1枚ずつ確認して証人欄に記入します。
依頼する前に確認しておきたいこと
白紙の離婚届に署名するものではありません
届出人欄(ご夫婦それぞれの署名を含む)を記入済みの離婚届をお送りいただきます。証人欄以外を当事務所で記入することはできません。ご夫婦双方の本人確認書類の写しも必要です。
ご夫婦双方が離婚に合意していることが前提です
・一方が他方に無断で離婚届を提出しようとしている場合
・在留資格の取得・維持などを目的とした形式だけの離婚が疑われる場合
上記の場合は証人をお引き受けできません。証人を用意することで、合意のない離婚が成立するわけではありません。相手方との間に争いがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
国際結婚のご夫婦は在留資格の手続きも続きます
配偶者が外国籍で「日本人の配偶者等」などの在留資格で暮らしている場合、離婚から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。離婚後も日本で暮らすには在留資格の変更が必要になります。当事務所は入管業務を専門としており、証人の署名と在留資格の相談を同じ窓口で承ります。
よくいただくご相談
離婚届の証人は家族でなくてもいいですか
いいです。18歳以上であれば、友人・知人・職場の人・行政書士など誰でも証人になれます。
証人が1人しか見つかりません
もう1名分のみのご依頼(6,600円)も承ります。ご自身で頼んだ1名と当事務所の1名の組み合わせで問題ありません。
離婚理由を説明する必要がありますか
ありません。確認するのは、ご夫婦双方の離婚の意思と届出人欄の記入だけです。
証人の氏名や住所は相手に見られますか
離婚届は1枚の用紙ですので、届出の相手方が証人欄を見ることになります。当事務所は事務所所在地を住所として記載します。
大阪まで行く必要がありますか
ありません。LINEと郵送だけで完結します。北海道や九州からのご依頼も同じ流れです。
急いでいます。どのくらいで戻りますか
離婚届の到着後2営業日以内に発送します。お預かりの時間帯によっては即日発送も可能ですので、LINEでお伝えください。
