建設業許可の更新時期が近づいていることに気づき、「もう満了日の30日前を過ぎている」と焦っている事業者の方もいるのではないでしょうか。
建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き営業するには更新手続きが必要です。更新申請は許可の有効期間が満了する30日前までに行うこととされています。
先に結論
・大阪府知事許可の場合、満了日の30日前を過ぎても、許可の満了日をまだ過ぎていなければ、その時点で「更新できない」と決まるわけではありません。大阪府は建設業許可グループへ相談するよう案内しています
・ただし、30日前を過ぎると電子申請では受付されません
・許可の有効期間そのものを過ぎると更新申請はできず、新規許可申請が必要になります
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は5年間です(建設業法3条3項)。
許可を取得したまま何もしなくても自動的に延長される制度ではなく、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
大阪府では、更新申請の手続きを許可満了日の3か月前から開始できます。
| 時期 | 対応 |
|---|---|
| 満了日の3か月前 | 大阪府では更新申請を開始できる |
| 満了日の30日前まで | 更新申請を提出する期限 |
| 30日前を過ぎたが満了日前 | 大阪府建設業許可グループへ早急に相談(電子申請不可) |
| 満了日を経過 | 更新不可。再取得するなら新規申請 |
「30日前」を過ぎたら、もう更新できない?
満了日の30日前を過ぎても、許可の満了日前であれば、自動的に更新不可になるわけではありません。
建設業法上、更新申請は有効期間満了日の30日前までに提出することとされています。しかし、大阪府の建設業許可手引きでは、30日前を過ぎた場合は「建設業許可グループまでご相談ください」と案内されています。
「30日前を1日でも過ぎた=許可が失効して新規申請になる」わけではありません。
ただし、提出期限を過ぎている以上、通常どおり余裕を持って申請できる状態ではありません。許可通知書で正確な満了日を確認し、まだ満了日前であれば、書類を準備しながら早急に大阪府へ確認してください。
30日前を過ぎると電子申請はできない
大阪府では、許可の有効期間が満了する日の30日前を過ぎた日以降の更新申請は、電子申請システムで受付できません。
「期限が近いからオンラインですぐ申請しよう」と考えても、30日前を過ぎていれば電子申請という選択肢は使えず、窓口での対応になります。
この段階まで来ている場合は、自己判断で準備を続けるより、まず大阪府の建設業許可グループへ状況を確認することが確実です。
「30日前を過ぎた」と分かった時点で、満了日と書類の状況を一緒に確認します
許可の満了日を過ぎると更新はできない
許可の有効期間そのものを過ぎた場合、更新申請はできません。再び建設業許可を取得したい場合は、新規の許可申請が必要です。
「30日前を過ぎた」場合と「満了日を過ぎた」場合では、扱いが大きく異なります。
「更新期限を過ぎた」には2種類あります
① 「満了日の30日前」を過ぎた
→ まだ満了日前なら、大阪府へ早急に相談
② 「許可の満了日」そのものを過ぎた
→ 更新はできず、新規申請が必要
期限切れで新規申請になると何が違う?
「更新できないなら新規で取り直せばいい」と考えるかもしれません。しかし、事業者にとっては申請名称の違いだけではありません。
| 項目 | 更新申請 | 新規申請 |
|---|---|---|
| 大阪府知事許可の手数料 (一般・特定のいずれか一方) | 5万円 | 9万円 |
| 許可要件・書類 | 従前の許可を前提に確認 | 改めてすべて確認・準備 |
| 許可の空白期間 | 生じない | 新しい許可が出るまで生じる |
| 許可番号 | 従前の番号を維持 | 新しい番号になる |
最も影響が大きいのは許可の空白期間です。新しい許可が出るまでは、「以前は許可業者だった」という理由で、許可が必要な建設工事を従前と同じように請け負えるわけではありません。
取引先から許可番号や許可の有効性を求められる会社では、営業面への影響も考える必要があります。
期限内に更新申請していれば、審査中に満了日を過ぎても大丈夫?
はい。適切に更新申請をしている場合は、審査中に現在の許可満了日を迎えても、直ちに無許可になるわけではありません。
建設業法では、更新申請をしている場合、許可または不許可の処分が行われるまでは従前の許可が引き続き有効とされています(建設業法3条4項)。
たとえば、許可の満了日が9月30日で、期限内に更新申請をしたものの、9月30日までに新しい許可通知が届かなかった場合でも、「10月1日から無許可」にはなりません。
重要なのは許可通知が満了日前に届くかどうかではなく、更新申請を適切な時期に行っているかです。
更新直前に慌てやすいのが「決算変更届」の未提出
決算変更届や必要な変更届を提出していない場合、更新申請ができなくなることがあります。
建設業許可を受けている建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります(建設業法11条2項)。大阪府は、決算変更届や変更届の未提出があると、更新申請や業種追加ができなくなることがあると案内しています。
更新期限が迫ってから次のことが判明すると、更新申請書だけを準備すればよい状況ではなくなります。
・決算変更届を何年分も提出していなかった
・役員を変更したが届出をしていなかった
・営業所技術者等が変わっている
許可満了日の数か月前には、これまでの届出状況も確認しておくことが重要です。
未提出の届出があるかもしれない方へ
未提出分の決算変更届・変更届の整理と更新申請は、並行して進めることができます。「更新に間に合うか」「何年分の届出が必要か」の確認だけでもご相談いただけます。
とりあえずLINEで相談する
更新を期限内に済ませておけば、許可の空白なく現場を続けられます
建設業許可の更新期限が近いときに確認すること
期限が近づいている場合は、次の点を優先して確認してください。
特に「あと数週間しかない」「30日前を過ぎてしまった」という場合は、通常の更新準備とは優先順位が違います。まず満了日を確認し、期限切れを避けるための対応から始めてください。
行政書士に相談した方がよいケース
更新申請は自社で行うこともできます。ただ、次のような場合は、書類を最初から調べながら進めるより、現在の状況を確認してもらう方が進めやすくなります。
・許可満了日まで1か月を切っている
・満了日の30日前をすでに過ぎている
・数年分の決算変更届が未提出になっている
・役員・営業所・営業所技術者等に変更がある
・許可要件を今も満たしているか自信がない
・更新と業種追加を同時に検討している
フジ行政書士事務所(大阪・箕面)では、大阪府内の建設業者の建設業許可に関するご相談に対応しています。
「更新を全部頼むかどうかはまだ決めていないが、期限に間に合うかだけ確認したい」という段階でも構いません。
建設業許可の更新期限についてよくある質問
Q1.満了日の30日前を過ぎました。もう更新できませんか?
大阪府知事許可の場合、まだ許可満了日前であれば、直ちに更新不可と決まるわけではありません。
大阪府は、30日前を過ぎた場合は建設業許可グループへ相談するよう案内しています。できるだけ早く確認してください。
Q2.30日前を過ぎてもオンライン申請できますか?
できません。
大阪府では、満了日の30日前を過ぎた日以降の更新申請は電子申請システムで受付できないとしています。
Q3.許可満了日を1日過ぎただけなら更新できますか?
できません。
有効期間を経過した場合は更新申請ができず、再び許可を受けるには新規許可申請になります。
Q4.更新申請中に許可期限が過ぎても工事を続けられますか?
はい。期限内に適切に更新申請をしている場合、許可・不許可の処分が行われるまでは従前の許可が有効です。
建設業法3条4項に定められています。
Q5.更新申請はいつからできますか?
大阪府では、許可満了日の3か月前から申請手続きを開始できます。
Q6.決算変更届を出していなくても更新できますか?
未提出のままでは更新手続きに支障が出ます。
毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届が必要です。未提出分がある場合は、更新申請とあわせて整理する必要があります。
Q7.期限切れで新規申請になると費用はどう変わりますか?
大阪府知事許可の手数料は、更新5万円に対して新規9万円です。
手数料の差に加え、新しい許可が出るまでの空白期間が生じます。
まとめ|「30日前を過ぎた」と「満了日を過ぎた」は全く違う
建設業許可の更新で最も重要なのは、「何の期限を過ぎたのか」を正確に確認することです。
満了日の30日前を過ぎていても、許可の満了日前であれば、大阪府は建設業許可グループへの相談を案内しています。しかし、許可の有効期間そのものを過ぎれば更新はできず、新規申請になります。
更新期限が近づいている場合は、「まだ1週間あるから大丈夫」と考えず、許可満了日、未提出の決算変更届、変更事項をすぐに確認してください。
建設業許可の更新期限が近い方へ
「30日前を過ぎてしまった」「決算変更届が残っている」「更新できる状態なのか分からない」という段階からご相談いただけます。大阪府内の建設業者に対応。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ※本記事は2026年9月時点の建設業法、国土交通省および大阪府の公表情報をもとに、大阪府知事許可を中心に解説しています。国土交通大臣許可や他都道府県知事許可では、受付方法・運用等が異なる場合があります。
