特定技能1号の外国人を雇う会社には、仕事や生活の支援を行う義務があります。この支援は登録支援機関へ委託しなければならないものではなく、会社に一定の体制があれば自社で行うこと(自社支援)ができます。
ただし「外国人を雇った経験がある」「担当者を一人決めた」というだけでは、自社支援できるとは判断できません。さらに2027年4月1日からは、支援責任者・支援担当者の選任方法や人数、講習の受講など、支援体制の要件そのものが変わります。
この記事では、自社支援を始めたい会社が確認しておくべき条件、2027年4月の改正で何が変わるのか、そして登録支援機関から切り替える場合の注意点を整理します。
この記事の要点
・特定技能1号の支援は、登録支援機関への委託が義務ではない
・自社支援には、支援責任者・支援担当者の選任、外国人が理解できる言語での対応、受入れ実績や相談経験などの体制が必要
・2027年4月1日から、事業所ごとの常勤者からの選任、支援責任者の養成講習、支援担当者1人あたり50人未満などの要件が加わる
・現在委託している会社も自社支援へ切り替えられるが、契約を終わらせるだけでは完了しない
① 特定技能1号の支援は「登録支援機関に委託が必須」ではない
特定技能1号の外国人を受け入れる会社(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて職業生活・日常生活・社会生活の支援を行う義務があります。
この支援は、会社が自ら行うことも、登録支援機関に委託することもできます。委託が義務だと受け取られていることがありますが、そうではありません。支援の全部を登録支援機関に委託した場合には、会社が支援体制の基準を満たしているものとして扱われる、という仕組みです。
つまり、登録支援機関を使わずに支援を行うこと自体は制度上認められています。問題は、その会社に支援を自ら行える体制があるかどうかです。
② 自社支援に必要な体制は「担当者を一人決める」だけでは足りない
自社支援では、会社の担当者が外国人社員の面談や相談に直接向き合うことになります
自社支援を行うには、会社が「1号特定技能外国人支援を適正に行える体制」を備えていると認められる必要があります。現在の基準で確認されるのは、大きく次のような点です。
自社支援で確認される主な体制
1 支援責任者と支援担当者を役員または職員の中から選任していること。外国人を直接監督する立場にないなど、中立的な立場であることも求められます
2 過去2年以内に就労資格の中長期在留者を適正に受け入れ・管理した実績があること、または役職員に中長期在留者の生活相談などに従事した経験があること(同程度に支援を適正に行えると認められる場合を含む)
3 外国人が十分に理解できる言語で支援を行える体制があること
4 支援の実施状況を記録し、保管する体制があること
5 支援責任者・支援担当者に、過去に支援を怠ったことがあるなどの欠格事由がないこと
「日本語が上手な外国人だから支援はほとんど要らない」「総務の担当者を一人決めたから大丈夫」という状態は、これらの基準を満たすかどうかとは別の話です。過去にどの在留資格の外国人を何人受け入れ、誰がどのように対応してきたかによって、同じ規模の会社でも判断が分かれます。
技能実習生や留学生アルバイトの受入れ経験があっても、それがそのまま「中長期在留者の受入れ・管理の実績」として評価されるかは、在留資格や関わり方によって異なります。会社の受入れ履歴と担当者の経験を確認しなければ、自社支援できるかどうかは判断できません。
フジ行政書士事務所では、「自社支援ができる会社なのか」を確認するところだけをご相談いただくこともできます。全部を依頼していただく必要はありません。
③ 義務的支援10項目を会社で回し続けられるか
自社支援では、支援計画に定めた義務的支援を会社自身が実施します。項目は10あり、一つひとつは難しい作業ではありませんが、外国人が働いている間ずっと続くものです。
| 義務的支援 | 内容 | 会社の負担になりやすい点 |
|---|---|---|
| 1 事前ガイダンス | 雇用契約の締結後、入国前などに労働条件・活動内容・入国手続などを説明する | 理解できる言語で3時間程度の説明時間を確保する |
| 2 出入国する際の送迎 | 入国時は空港から住居等へ、帰国時は保安検査場まで送迎する | 平日の日中に担当者が動ける体制 |
| 3 住居確保・生活に必要な契約の支援 | 住居の確保、銀行口座・携帯電話・電気ガス水道などの契約手続を補助する | 入国直後に対応が集中する。保証人の問題が出ることもある |
| 4 生活オリエンテーション | 日本の生活ルール、公的手続、災害時の対応などを説明する | 理解できる言語で8時間以上の説明が必要 |
| 5 公的手続等への同行 | 住居地の届出、社会保険・税の手続などに同行する | 役所の開庁時間に合わせた同行 |
| 6 日本語学習機会の提供 | 日本語教室や教材の情報を提供する | 地域の情報を継続的に把握する |
| 7 相談・苦情への対応 | 仕事や生活の相談・苦情に、理解できる言語で対応する | 就業時間外の相談、通訳の確保 |
| 8 日本人との交流促進 | 地域行事の案内など、交流の機会を支援する | 行事の情報収集と案内 |
| 9 転職支援 | 会社の都合で雇用契約を解除する場合に、転職先探しを支援する | 該当時にまとまった対応が発生する |
| 10 定期的な面談・行政機関への通報 | 3か月に1回以上、本人とその監督者に面談する。法令違反を知ったときは通報する | 人数が増えるほど面談の回数が増える |
自社支援を検討するときに大切なのは、「制度上、自社支援ができるか」だけでなく、「この10項目を、担当者が入れ替わっても会社として続けられるか」という視点です。担当者が一人で全部を抱えている状態は、その人が休職・退職した時点で支援が止まります。
④ 相談・苦情には「外国人が十分理解できる言語」で対応する必要がある
義務的支援のうち、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期面談などは、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
これは、必ず同じ国籍の社員を雇わなければならないという意味ではありません。必要に応じて通訳を利用する、翻訳を活用する、といった方法も考えられます。ただし、相談や苦情は予定して起きるものではないため、「その場で理解できる言語で話を聞ける体制」を会社としてどう用意するかが問われます。
言語対応で確認しておきたいこと
・雇う外国人の母国語と、会社側で対応できる言語が合っているか
・通訳を使う場合、急な相談や苦情のときにも呼べるか
・「日本語が上手だから日本語でいい」と会社側が判断していないか(「十分理解できる」かどうかは外国人本人の側で見る必要があります)
⑤ 定期面談は人数が増えるほど重くなる
定期面談は、支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人本人とその監督者(上司など)に対して、3か月に1回以上行うものです。原則として対面で行い、面談の内容は記録して保管します。
外国人が2〜3人のうちは、担当者が普段の仕事の合間に対応できます。しかし5人になれば年間20回以上、20人になれば年間80回以上の面談を、その都度記録を残しながら行うことになります。
自社支援を判断するときは、今いる人数ではなく、2〜3年後にどこまで採用する予定かまで含めて考える必要があります。後で説明する2027年4月の改正では、この人数と支援担当者の数が直接結びつくことになります。
⑥ 2027年4月1日から支援体制の要件が変わる
同じ職場で日常的に声をかけ合える関係も、支援を続けていくうえでの土台になります
出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人への支援体制に関する省令改正を公表しており、2027年4月1日(令和9年4月1日)から施行されます。自社支援を行う会社に関係する主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 現在 | 2027年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 支援責任者・支援担当者の選任 | 役員または職員から選任する。常勤であることは要件ではない | 支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中からそれぞれ1人以上選任する(支援責任者が支援担当者を兼務することは可) |
| 支援業務に従事できる人 | 特に限定されていない | 選任された支援責任者・支援担当者に限定される |
| 講習 | 受講義務なし | 支援責任者に、入管法や労働関係法令などに関する養成講習の受講が義務付けられる(施行後も当分の間は未修了でも差し支えないとされています) |
| 支援担当者1人が支援できる人数 | 定めなし | 1号特定技能外国人50人未満 |
自社支援を行う会社にとって影響が大きいのは、次の3点です。
事業所ごとの選任 本社と別の拠点で特定技能外国人を雇っている会社は、その拠点ごとに常勤の役職員から支援責任者・支援担当者を選任することになります。本社の担当者が全拠点をまとめて見る形は使えません。
常勤性 パートやアルバイトの職員、外部の人を支援担当者にすることはできなくなります。
人数の上限 支援担当者1人あたり50人未満です。出入国在留管理庁の資料では、担当者1人なら50人未満、3人なら150人未満まで雇用できる、という例が示されています。この上限は登録支援機関だけでなく、自社支援を行う会社にも適用されます。
現在すでに自社支援をしている会社も、施行日以降の支援には改正後の要件が適用されます。担当者の勤務形態や事業所ごとの配置を、今のうちに確認しておく必要があります。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
⑦ 委託費の削減だけで自社支援を決めない
自社支援に切り替えれば、登録支援機関へ支払っている月額の委託費はなくなります。しかし、支援業務そのものがなくなるわけではありません。
登録支援機関が行っていた事前ガイダンス、送迎、役所への同行、面談、記録の作成といった業務が、そのまま社内に移ります。担当者の人件費、通訳の費用、担当者が支援に使う時間に本来の業務ができなくなる分、2027年4月以降の講習受講など、社内で発生するコストを合わせて考える必要があります。
「登録支援機関の月額料金 × 外国人の人数」の金額だけを見て自社支援を決めると、切り替えた後に担当者の負担が想定を超え、支援が形だけになってしまうことがあります。支援が適切に行われていない状態は、次の在留資格の申請や、会社が特定技能外国人を受け入れ続けること自体に影響します。
⑧ 登録支援機関から自社支援への途中切替え
現在登録支援機関に委託している会社でも、支援体制の基準を満たしていれば、途中で自社支援に切り替えることができます。ただし、登録支援機関との契約を解除すればそれで終わり、というものではありません。
会社が支援体制の基準を満たしているかを確認する(2027年4月以降に切り替えるなら改正後の要件で確認する)
支援責任者・支援担当者を選任し、社内の支援の進め方を決める
登録支援機関との支援委託契約の終了時期を調整し、支援の途中で空白が生じないようにする
支援計画の内容を変更し、出入国在留管理庁への届出を期限内に行う。外国人本人にも、誰が支援を行うのかを理解できる言語で説明する
特に注意したいのが切り替えの時期です。2027年4月1日をまたいで切り替える場合、契約終了時点では現在の基準、施行日以降は改正後の要件と、見るべき基準が変わります。「委託契約の更新月だから」という理由だけで時期を決めると、施行日以降に体制が足りない状態になることがあります。
⑨ 「全部自社」か「全部委託」かの二択ではない
自社支援というと、「外国人に関する手続きを全部会社だけでやる」と受け取られがちですが、そうではありません。日常の支援は会社が行い、専門性の高い部分だけを外部に頼む、という分け方ができます。
| 業務 | 会社 | 行政書士 | 外部委託 |
|---|---|---|---|
| 日常の相談対応・定期面談・生活支援 | 会社の支援責任者・支援担当者が行う | — | 制度上認められる範囲で、支援の一部(通訳、送迎など)を委託することは可能 |
| 自社支援できる体制かの確認 | 受入れ履歴や担当者の情報を整理する | 基準に照らして確認し、足りない点を整理する | — |
| 支援計画書の作成・変更 | 会社の実情を伝える | 書類の作成を支援する | — |
| 在留資格の申請(認定・変更・更新) | 必要な資料を用意する | 申請書類の作成と申請を代行する | — |
| 出入国在留管理庁への各種届出 | 届出事項を把握する | 書類の作成・届出を代行する | — |
支援の全部を委託できる先は登録支援機関に限られますが、支援の一部を他の事業者に委託することは制度上可能です。この場合も、支援計画を実施する責任は会社にあります。
フジ行政書士事務所は、行政書士事務所としての書類作成・申請の代行に加えて、登録支援機関としての登録も受けています。そのため、「支援は自社で行い、申請と届出だけを頼みたい」という形も、「支援のうちこの部分だけ外部に頼みたい」という形も、同じ窓口でご相談いただけます。
⑩ 自社支援を始める前に確認しておきたいこと
自社支援は、登録支援機関を使わずに特定技能外国人を受け入れられる、制度上認められた方法です。ただし、会社の受入れ履歴、担当者の経験と勤務形態、対応できる言語、今後の採用人数、そして2027年4月1日以降の要件と、確認する項目は一つではありません。
これらは会社によって答えが変わるため、記事だけで「自社はできる」と判断するのは難しいところです。まず「この会社は自社支援できるのか」を整理し、そのうえで「会社でやる部分」と「外部に任せる部分」を分ける、という順番で進めると、後から支援体制を組み直す手間を減らせます。
フジ行政書士事務所へのご相談について
次のようなご相談に対応しています。
・現在登録支援機関に頼んでいるが、自社支援に変更したい
・自社に支援できる体制があるかどうかわからない
・支援は自社で行い、在留資格の申請だけ頼みたい
・これから特定技能外国人を増やしていきたいので、体制を先に確認したい
最初から全部を依頼していただく必要はありません。「自社支援できるかどうかの確認だけ」「申請だけ」「届出だけ」といった部分的なご依頼にも対応しています。大阪府箕面市の事務所から、豊中市・池田市など北摂エリアを中心に、オンラインでの対応も行っています。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページよくあるご質問
Q1 登録支援機関に委託せず、会社だけで特定技能外国人を支援することは本当に認められますか?
認められています。1号特定技能外国人の支援は受入れ企業の義務ですが、登録支援機関への委託は選択肢の一つであり、必須ではありません。会社が支援体制の基準を満たしていれば、自社で支援計画を実施できます。
Q2 特定技能外国人を1人しか雇っていない小さな会社でも自社支援できますか?
人数の少なさ自体は障害になりません。問われるのは、支援責任者・支援担当者を選任できるか、外国人の受入れ・管理の実績や生活相談の経験があるか、理解できる言語で対応できるか、といった体制です。小規模でもこれらを満たしていれば自社支援は可能です。
Q3 すでに自社支援をしている会社も、2027年4月1日の改正の対象になりますか?
対象になります。施行日以降に行う支援には、事業所ごとの常勤者からの選任、支援業務従事者の限定、支援担当者1人あたり50人未満といった改正後の要件が適用されます。支援責任者の養成講習については、施行後も当分の間は修了していなくても差し支えないとされています。
Q4 支援責任者と支援担当者は同じ人でもよいですか?
兼務は認められています。ただし2027年4月1日以降は、支援を行う事業所ごとに常勤の役員または職員から選任すること、支援担当者1人あたりの外国人が50人未満であることが必要です。複数の拠点で外国人を雇っている会社は、拠点ごとに人を確保することになります。
Q5 支援の一部だけを外部に頼むことはできますか?
できます。支援の全部を委託する場合は登録支援機関に限られますが、通訳や送迎など一部の支援を他の事業者に委託することは制度上可能です。この場合でも、支援計画を実施する責任は会社にあります。
Q6 自社支援をする場合、行政書士にはどの部分を頼めますか?
自社支援できる体制かどうかの確認、支援計画書の作成支援、在留資格の認定・変更・更新の申請書類の作成と申請の代行、出入国在留管理庁への届出などです。日常の支援は会社で行い、書類と申請に関する部分だけを依頼する形が可能です。
