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派遣就労する場合の新ルールを解説
令和8年3月9日申請分から適用|出入国在留管理庁通知より
1. なぜ厳しくなったのか
技人国ビザは、IT・会計・翻訳・営業など専門的な業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。在留資格で認められた範囲の業務にしか従事できないのが原則ですが、派遣という雇用形態には「雇用契約は派遣元と結ぶが、実際に指揮命令するのは派遣先」という二重構造があります。
この構造が問題の温床になってきました。派遣元が申請書上で業務内容を整えて許可を取っても、実際の派遣先では在留資格の範囲外の業務(単純作業など)に従事させているケースが後を絶たなかったとみられます。入管庁からすると、派遣元の書類だけでは実態が把握しきれないという状況が続いていたわけです。
今回の改正はこうした実態への対応策と考えられます。派遣先の確定を申請の前提条件とし、派遣元・派遣先の双方に誓約書を求め、さらに入管が派遣先へ直接確認できる仕組みを整えることで、申請内容と就労実態の乖離を防ぐことが狙いです。
技人国ビザの派遣申請は、これまでも在留資格と業務内容の整合性が厳しく審査される分野でした。今回の改正により、派遣元だけでなく派遣先も申請・審査のプロセスに深く関わることになります。書類準備の範囲と関係者が広がる分、早めの準備と正確な情報共有がより重要になります。
2. 入管庁が示した4つの注意事項
入管庁の通知には、派遣形態で技人国ビザの申請をする際に注意すべき点として以下の4点が明記されています。
① 令和8年3月9日申請分から提出書類が変更
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のいずれについても、派遣形態で就労する場合の提出書類が変更となります。具体的な書類については次の章で解説します。
② 申請時点で派遣先が確定していないと許可等を受けられない
申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができません。入管庁は「必ず派遣先を確定させた上で申請してください」と明示しています。
派遣先が決まっていない状態での申請は認められません。採用・派遣先決定のスケジュールと申請タイミングを必ず合わせてください。
③ 派遣契約期間に応じた在留期間が決定される
派遣形態で就労する場合、許可される在留期間は派遣契約の期間に応じて決定されます。派遣契約の期間が短ければ、それに見合った在留期間となります。
④ 派遣先に対しても直接確認を行う場合がある
在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があると明記されています。派遣先企業も審査の対象となることを認識しておく必要があります。
3. 申請種別ごとの新しい提出書類
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)、申請の種類を問わず以下の書類の提出が求められます。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用) 所属機関(派遣元)が作成・署名
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣先用) 派遣先が作成・署名
- 労働条件通知書(雇用契約書)の写し
- 労働者派遣個別契約書の写し
在留期間更新許可申請
更新申請では上記に加え、就労実績を示す書類も必要になります。
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用・派遣先用)
- 労働条件通知書(雇用契約書)の写し
- 労働者派遣個別契約書の写し
- 派遣元管理台帳の写し
- 派遣先管理台帳の写し
- 就業状況報告書
更新時は派遣元・派遣先それぞれの管理台帳と就業状況報告書が必要です。在留期間中から日常的に記録・整備しておくことが重要です。
4. 誓約書の内容(参考様式より)
入管庁は誓約書の参考様式を公開しています。派遣元・派遣先それぞれに異なる内容が求められます。
派遣元(所属機関)用誓約書の主な内容
- 申請書で申告した事項および提出書類の内容が虚偽でないこと
- 申請人および派遣先に対して、在留資格の活動範囲および申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること
- 地方出入国在留管理局が行う調査(関係書類の提出指導・事情聴取・実地調査等)に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること
- 派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと
誓約が虚偽であった場合や誓約に反した場合、当該申請を含め、その機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができなくなる可能性があります。
派遣先用誓約書の主な内容
- 提出書類の内容が虚偽でないこと
- 在留資格の活動範囲および申告されている「活動内容詳細」の内容を理解し、申請人を当該活動に従事させること
- 地方出入国在留管理局が行う調査に応じること
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