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もう迷わない!特定技能外国人の採用手続き、最初から最後まで全部見せます

「手続きが複雑でどこから手をつければいいかわからない」――特定技能外国人の採用を検討する事業者様からよく伺う声です。申請書類は膨大で、一つでも不備があれば不許可のリスクがあります。大阪・箕面で多くの特定技能申請に携わってきた行政書士が、受入れ要件の確認から就労開始まで5つのステップに分けて解説します。
目次

特定技能とは|1号・2号の違いと対象16分野

特定技能は2019年4月に創設された在留資格です。人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。

1号と2号の違い

特定技能1号
業務水準相当程度の知識・経験
在留期間通算 最大5年
家族の帯同原則不可
対象分野16分野
特定技能2号
業務水準熟練した技能
在留期間更新制限なし
家族の帯同配偶者・子 可
対象分野2023年改正で大幅拡大

対象となる産業分野(1号・16分野)

介護ビルクリーニング素形材・産業機械・電気電子建設 造船・舶用工業自動車整備航空宿泊 農業漁業飲食料品製造業外食業 林業木材産業鉄道自動車運送業

特定技能外国人の採用フロー|5ステップ全体像

採用決定から就労開始までを5つのステップで整理しました。それぞれの詳細は次の見出しから解説します。

STEP 1受入れ要件
の確認
STEP 2外国人材
の選定
STEP 3契約・支援
計画の策定
STEP 4在留資格
申請
STEP 5就労開始・
定期届出
1
採用計画・受入れ要件の確認
自社が「特定技能所属機関」として適格かチェック。労働・社会保険・税の法令遵守状況を確認します。
2
外国人材の選定
技能試験・日本語試験の合格者、または技能実習2号修了者を採用。国内在住者か海外からの呼び寄せかでルートが変わります。
3
雇用契約・支援計画の策定
法定10項目を網羅した支援計画書を作成。自社実施が難しければ登録支援機関に委託できます。
4
在留資格申請(入管へ提出)
多岐にわたる書類を揃えて出入国在留管理局へ申請。審査期間は1〜3ヵ月が目安です。
5
就労開始・定期届出
就労開始後も四半期ごとの定期届出義務があります。在留期限が近づいたら更新申請が必要です。

ステップ1:受入れ機関(特定技能所属機関)の要件確認

自社が適格な受入れ機関かどうか、以下の主な要件を満たしているか確認しましょう。

  • 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守未納がある場合は申請前に解消が必要です。
  • 1年以内に同種業務の労働者を非自発的離職させていない人員整理を行った直後は申請が難しくなる場合があります。
  • 1年以内に行方不明の外国人を発生させていない過去の管理体制も審査の対象になります。
  • 欠格事由(刑事罰・法令違反等)に該当しない役員・担当者の状況も確認されます。
  • 日本人と同等以上の報酬を支払う同種業務の日本人従業員との比較が求められます。
  • 社会保険に加入させる健康保険・厚生年金等の加入状況を確認します。
【注意】 産業分野によっては上乗せ要件があります(例:建設分野は建設業許可が必要)。自社分野固有の要件を必ず確認してください。

ステップ2:特定技能人材の選定・採用ルート(国内/海外)

外国人材の選定方法は、採用したい人材が国内にいるか海外にいるかによってルートが異なります。

① 国内在住者を採用
在留資格変更
技能実習修了者・留学生などが対象。日本国内で在留資格変更許可申請を行います。
② 海外から呼び寄せる
認定証明書交付
海外在住の外国人が対象。認定証明書交付申請を行い、その後ビザ申請を行います。
③ 登録支援機関・紹介会社を利用
専門業者へ依頼
要件を満たした人材を紹介してもらう方法。手数料はかかりますが、確実性が高くなります。

採用ルートを決める際は、技能試験・日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic 200点以上)の合格者であるか、技能実習2号修了者で試験が免除されるかを必ず確認してください。

ステップ3:1号特定技能外国人支援計画の策定(義務的支援10項目)

特定技能1号外国人には、受入れ機関が以下10項目の支援を実施する義務があります。

1事前ガイダンス(在留資格・就労条件等の説明)
2出入国時の送迎
3住居確保・生活に必要な契約の支援
4生活オリエンテーション(日本のルール・慣習)
5日本語習得の支援
6相談・苦情への対応
7日本人との交流促進
8非自発的離職時の転職支援
9定期的な面談・行政機関への通報
10定期的な支援実施状況の届出
【ポイント】 自社実施が難しい場合は登録支援機関(月額2〜5万円程度)に委託できます。全項目を委託すれば支援体制要件を満たしているとみなされます。

ステップ4:在留資格申請に必要な書類と審査期間の目安

主な必要書類

申請人(外国人)関係
  • 在留資格申請書
  • パスポート・在留カードのコピー
  • 証明写真
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書
  • 健康診断個人票
受入れ機関関係
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書
  • 雇用契約書・支援計画書
  • 社会保険料・税の納付証明
  • 労働保険料の納付証明
分野別追加書類(例)
  • 建設:建設業許可証のコピー
  • 介護:介護施設の事業所証明
  • 農業:農地台帳など
  • ※分野ごとに異なります

審査期間の目安

申請区分審査期間備考
在留資格変更許可申請(国内在住者) 1〜2ヵ月 申請内容により前後する
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ) 2〜3ヵ月 繁忙期(4月・10月前後)はさらに延長する場合あり

特定技能申請でよくある不許可・補正の原因と対策

①書類間の記載内容の不整合
雇用契約書・支援計画書・申請書で報酬額や日付がズレていると補正指示が来ます。
対策: 提出前に全書類をクロスチェックする。
②支援計画の記載が抽象的すぎる
「誰が・いつ・どのように実施するか」が具体的でないと不許可になります。
対策: 実施体制を明確に記載する。
③社会保険・税金の未納
過去の滞納がある場合、申請が不許可になることがあります。
対策: 申請前に必ず納付状況を確認・解消する。
④分野別要件の見落とし
共通要件だけ確認して、分野固有の要件を見落とすケースが多いです。
対策: 主務省令・告示を必ず確認する。
【重要】 不許可になると再申請までに時間がかかり、採用予定だった人材を他社に取られてしまうリスクもあります。書類作成の段階で専門家のチェックを入れることが、結果的に最短ルートになります。

特定技能申請を行政書士に依頼するメリット

  • 必要書類を正確に把握し、漏れなく収集できる分野別の追加要件も含めて事前にチェックします。
  • 書類の記載内容を法令に沿って作成できる支援計画の記載が抽象的にならないようサポートします。
  • 書類間の整合性チェックで補正リスクを大幅に低減雇用契約書・支援計画書・申請書のクロスチェックを代行します。
  • 制度改正の最新情報に常に対応している2023年の2号対象分野拡大など、頻繁な制度変更にも対応します。
  • 定期届出・更新もサポートするワンストップ対応就労開始後の四半期ごとの届出まで継続してサポートします。
  • 事業者様は本業に集中できる煩雑な書類対応から解放され、採用後の人材育成に時間を使えます。

まとめ|特定技能採用は計画的な準備が成功の鍵

特定技能外国人の採用から就労開始までの流れを整理すると、①受入れ要件の確認 → ②外国人材の選定 → ③契約・支援計画の策定 → ④在留資格申請 → ⑤就労開始・定期届出の5ステップです。

制度は複雑ですが、正しく手続きを踏めば即戦力の外国人材を合法的に採用できます。はじめての受け入れで不安な事業者様は、ぜひ専門家にご相談ください。

► 大阪・箕面の行政書士事務所にご相談ください

特定技能・在留資格申請のご相談はお気軽に。必要書類の収集から在留資格申請、就労開始後の定期届出・更新までワンストップでサポートします。

1
書類作成・整合性チェック
雇用契約書・支援計画書・申請書のクロスチェックで補正リスクを低減します。
2
分野別要件への対応
建設・介護・農業など分野固有の追加要件も含めて確認します。
3
定期届出・更新も継続サポート
就労開始後の四半期届出や在留期限の更新申請まで対応します。

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

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フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
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あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。

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