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特定技能制度と行政書士法改正

――登録支援機関が今あらためて意識したい「審査難化」の現実

特定技能制度はスタート当初と比べ、審査の空気が明らかに変わっています。書類が形式的に揃っていれば進んでいた案件でも、今は「実態が伴っているか」が強く問われる。登録支援機関・受入れ企業ともに、以前と同じ感覚では通用しない局面が増えています。

さらに2026年1月1日に施行された行政書士法改正により、申請書類作成の適法性についても、あらためて意識が求められています。

特定技能制度は今、「人数を増やす制度」から、適正運用できる企業・支援機関を選別する制度へと変わりつつあると言っても過言ではありません。

「書類が揃っている」だけでは通らない

近年の特定技能申請で重視されているのは、単純な書類不足への対応ではありません。説明内容の整合性支援体制の実態です。

支援計画に具体性がない、相談窓口が機能していない、日本語支援が形だけになっている――こうしたケースは、以前より厳しく見られるようになっています。提出資料同士の説明が食い違っているだけで、追加説明を求められることも珍しくありません。

審査の視点は、「書類作成の正確さ」から「受入れ体制そのもの」へと移っています。「本当にこの企業で適切な支援ができるのか」という問いに、書類全体で答えられるかどうかが問われているのです。

技能実習からの移行でも、油断は禁物

技能実習から特定技能への移行申請は今も多い類型ですが、「実習を終えたから問題ない」という前提は通用しなくなっています。

実習期間中の状況、監理団体・企業・本人の説明の整合性など、細部まで確認されるケースが増えています。転籍歴、失踪歴、長期欠勤、指導記録、在籍状況の不自然さといった点は、特に慎重に見られる傾向があります。

技能実習時代の記録と、特定技能申請時の説明が食い違っている場合には、補足資料の提出を求められることもあります。審査は今、過去の履歴全体を対象にしていると考えたほうがいいでしょう。

登録支援機関にも「実効性」が求められている

入管実務において、登録支援機関は「名前だけ載っている存在」では通りにくくなっています。

面談は実施されているか。相談窓口は機能しているか。生活支援は具体的に行われているか。トラブル時に対応できる体制があるか。こうした「支援の中身」が、今まさに問われています。

テンプレート中心の支援計画や、実態の伴わない支援内容は、今後さらに厳しい目で見られることになります。登録支援機関には、「制度上必要だから置く」のではなく、外国人支援を実際に担う存在としての役割が、以前より強く求められています。

行政書士法改正で、「誰が書類を作っているか」がより重要に

2026年1月1日施行の行政書士法改正では、官公署提出書類の作成について、「名目のいかんを問わず」報酬を得て業として行う行為への規制がより明確化されました。

特定技能分野では以前から、実質的に申請書類を組み立てたり理由書を代筆したりしながら、「コンサル料」「サポート費」という形で運用されているケースが問題視されていました。今回の改正後は、形式的な名目よりも実態として何をしているかが重視されます。

注目すべきは、無資格者本人だけでなく、法人への両罰規定(違反行為を行った個人だけでなく、その所属法人にも罰則が及ぶ規定)も整備された点です。受入れ企業や登録支援機関も、「誰がどこまで担っているのか」の役割分担を、あらためて整理する必要があります。

今後は「適正運用できる体制」が問われる

育成就労制度への移行準備が進む中、外国人雇用制度全体が大きな転換期を迎えています。

この流れの中で今後さらに重視されるのは、支援体制の実効性、書類内容の整合性、法令遵守への意識、そして役割分担の明確化です。「とりあえず申請してみる」という感覚では、通りにくい時代へと変わっています。

登録支援機関・受入れ企業・行政書士が、それぞれの役割を整理しながら実態に合った運用を行うことが、今後ますます重要になっていきます。

特定技能制度の利用は拡大を続ける一方で、審査は確実に厳格化しています。今は、「形式的に制度を利用しているだけの企業・支援体制」より、本当に適切な受入れができるかを見られる時代です。

あなたの支援体制は、審査官の目に「実態がある」と映るでしょうか。登録支援機関としての役割を、一度あらためて棚卸しするタイミングかもしれません。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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