「日本でこれからも暮らしていきたい」。
そんな思いを抱く外国人の方々にとって、2026年は大きな節目の年になっています。
これまで永住権は、一定の条件を満たせば“いつかは取れる”というイメージがありました。しかし、2024年の入管法改正に続き、2026年に発表された新しい方針によって、永住申請のハードルはこれまで以上に高くなりつつあります。
行政書士として日々相談を受ける中で、審査の厳しさが確実に増していることを感じています。ここでは、2026年時点で知っておきたい最新情報を整理し、永住を目指す方が今どのように動けばよいのかを分かりやすくお伝えします。
永住許可手数料が1万円から「20万円」へ
2026年2月、永住許可の手数料を現在の1万円から最大20万円へ引き上げる案が示されました。
これほど大きな改定が検討されるのは、永住者が受ける公的サービスの負担を適正化するという考え方が背景にあります。
費用面の負担が大きく変わる可能性があるため、申請時期については、今後の制度発表を確認しながら慎重に考える必要があります。
「3年ビザで申請できる特例」が2027年3月で終了
2026年2月24日のガイドライン改定により、長年続いてきた“3年ビザでも永住申請できる”という特例が終わりを迎えます。
2027年3月31日までは3年ビザでも永住申請が可能ですが、2027年4月1日以降は原則として5年ビザが必須となります。
また、2027年3月31日時点で3年ビザを持っている方には「1回だけ申請できる」経過措置がありますが、不許可になった場合は次の申請まで数年待つことになります。
永住を考えている方にとって、申請のタイミングがこれまで以上に重要になります。
日本語能力が永住の必須要件へ。日常生活レベルの日本語力が求められる時代に
2026年1月、永住申請に日本語能力を組み込む方針が示されました。
これまで日本語力は“あれば有利”という扱いでしたが、今後は一定の日本語力を証明することが必要になります。
現時点で、政府から具体的な試験名やレベルは正式に発表されていません。
ただし、方向性としては、
- 日常生活で必要な会話ができる
- 基本的な読み書きができる
- 行政手続きや病院などで最低限困らない
といった、生活に根ざした日本語力が求められる見通しです。
仕事や家庭で忙しい方にとっては負担が増える部分ですが、早めに準備を始めることで安心して申請に臨むことができます。
納税・年金の「1日遅れ」も審査対象に。マイナンバー連携で完全可視化
永住審査の柱である「公的義務の履行」が、2026年からさらに厳しく見られるようになっています。
以前は、申請前に未納分をまとめて払えば許可されるケースもありました。しかし現在は、納期限を守っているかどうかが重視され、遅れがある場合は慎重に判断される傾向があります。
2026年度以降、入管と自治体・国税庁のデータ連携が強化され、納付状況がより正確に確認されるようになります。
「通知が届かなかった」「会社が手続きを忘れていた」といった事情があっても、履歴として残ってしまう点には注意が必要です。
永住権が「取り消される」時代へ
2024年改正入管法で導入された永住許可の取消制度が、2027年までに本格施行されます。
取消対象となる行為には以下が含まれます。
- 故意の税金・社会保険料の未納
- 1年を超える懲役・禁錮刑
- 住所変更などの届出義務違反
永住権は「取得して終わり」ではなく、継続的に守るべき義務がある資格へと変わりました。
永住を考えている方が今できること
2026年の永住制度は、これまで以上に慎重な準備が求められる内容へと変わりつつあります。
永住を目指す方は、次の点を確認しておくと安心です。
- 3年ビザの方は、2027年3月までの申請スケジュールを意識する
- 直近2年の納付履歴を確認し、遅れがあれば早めに対応を考える
- 手数料の見直しに備え、制度の最新情報をこまめにチェックする
- 不許可後の再申請が難しくなるため、慎重に書類を整える
フジ行政書士事務所では、お一人おひとりの状況に合わせて、安心して申請に臨めるようサポートしています。
「自分の状況で申請できるのか」「納付の遅れをどう説明すればよいか」など、どんな小さな不安でもお気軽にご相談ください。
制度が大きく変わる今だからこそ、落ち着いて一歩ずつ準備を進めていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
