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建設業許可は500万円未満なら不要?許可がいらない工事と、必要になるときの判断

建設業許可は500万円未満なら不要?許可がいらない工事と、必要になるときの判断

1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事は、建設業許可がなくても請け負うことができます。建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事であれば許可はいりません。

ただし、500万円の数え方にはルールがあります。材料を支給された場合や、工事を分けて契約した場合でも、合計で500万円以上になれば許可が必要です。

このページでは、許可がいらない工事の範囲、500万円の数え方、許可が必要になるときの判断を、大阪府の場合でまとめています。

目次

① 許可がいらない「軽微な建設工事」

建設業法では、小さな規模の工事を「軽微な建設工事」として、許可がなくても請け負えるようにしています。軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業許可はいりません。

工事の種類許可がいらない工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の工事
(内装・電気・管・塗装など)
1件の請負代金が500万円未満(税込)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
または、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事

建築一式工事は、新築や増改築のように、複数の専門工事をまとめて管理する元請の工事です。リフォームでも、内装だけ・水回りだけの工事は建築一式工事ではなく、それぞれの専門工事として500万円で判断します。

② 500万円の数え方

500万円未満かどうかは、契約書の金額だけで決まるわけではありません。次の3つのルールで判断します。

1
消費税を含めた金額で判断する
税抜で480万円でも、税込で528万円になる工事は500万円以上です。
2
材料を支給された場合は、材料費も足す
注文者から材料を支給された場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金に足して判断します。工事代金が300万円でも、支給された材料が250万円分あれば550万円の工事になります。
3
工事を分けて契約しても、合計で判断する
1つの工事を2件、3件の契約に分けても、正当な理由がなければ合計の金額で判断されます。許可が必要になるのを避けるために契約を分けることはできません。
住宅の前でリフォーム業者が施主の夫婦に見積書を見せて説明している様子

500万円は、材料費や消費税も含めた金額で判断します

③ 500万円未満でも許可が求められるとき

法律上は500万円未満の工事だけなら許可はいりません。それでも、次のような理由で許可を取る会社が増えています。

元請から求められる

元請の会社が、下請に出す条件として建設業許可を持っていることを求める場合があります。許可がないと、500万円未満の工事でも仕事を回してもらえないことがあります。

大きな工事の話が来たとき

500万円以上の工事の話が来てから許可を申請しても、すぐには間に合いません。申請の準備から許可が出るまでに、数か月かかることもあります。

建設現場の事務所で元請と下請の担当者が打ち合わせをしている様子

元請から、許可を持っているかを確認されることがあります

許可がなくても登録が必要な工事

・解体工事:500万円未満でも、大阪府への解体工事業の登録が必要です
・電気工事:電気工事業法にもとづく電気工事業者の登録などが必要です

④ 許可なしで500万円以上の工事を請け負うと

許可を受けずに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反になります。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象で、会社には1億円以下の罰金が科されることがあります。

さらに、建設業法違反で罰金刑を受けると、その後5年間は建設業許可を受けられなくなります。「次の工事から許可を取ろう」と思っても、取れない期間ができてしまいます。

500万円に近い工事の話が来たときは、契約の前に金額の数え方を確認しておくことが大切です。

⑤ 建設業許可を取るための要件

許可を取るには、主に次の要件を満たす必要があります。

要件内容
経営業務の管理責任者建設業の経営経験が5年以上ある役員や事業主がいること
営業所技術者許可を受けたい業種の国家資格、または10年以上の実務経験がある人が常勤でいること
財産的基礎一般建設業なら、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金を用意できること
社会保険への加入健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること

国家資格がなくても、現場での経験が長い社長や職人さんは、実務経験で営業所技術者の要件を満たせることがあります。

よくあるご質問

Q.500万円は税抜ですか、税込ですか?

税込です。消費税を含めた請負代金が500万円以上になる工事は、建設業許可が必要です。

Q.材料を元請から支給されています。材料費も含めますか?

含めます。支給された材料の市場価格と運送費を請負代金に足して、500万円以上かどうかを判断します。

Q.工事を2回に分けて契約すれば、許可はいりませんか?

1つの工事を分けて契約しても、正当な理由がなければ合計の金額で判断されます。合計で500万円以上になれば、許可が必要です。

Q.一人親方でも建設業許可を取れますか?

取れます。個人事業主として、経営業務の管理責任者と営業所技術者の要件を本人が満たしていれば、一人でも許可を受けることができます。

Q.許可を取るのにどれくらいの期間がかかりますか?

大阪府知事許可の場合、申請から許可が出るまでおおむね1か月です。そのほかに、書類を集める期間がかかります。実務経験で営業所技術者を証明する場合などは、書類集めに時間がかかることがあります。

Q.許可を取るのにいくらかかりますか?

大阪府知事許可の新規申請では、大阪府の手数料が9万円かかります。当事務所に依頼される場合の報酬は、法人154,000円(税込)から、個人143,000円(税込)からです。

こんなことで相談していいの?

許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

・今度の工事が500万円を超えるか微妙で、許可が必要か分からない
・元請から許可を取るように言われた
・自分が許可の要件を満たしているか知りたい
・一人親方でも許可を取れるか知りたい

建設業許可(新規)法人154,000円〜/個人143,000円〜(税込)

大阪府の手数料9万円は別途

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