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建設業許可の業種追加はいつ必要?今の許可でできない工事の見分け方と要件・費用

建設業許可の業種追加はいつ必要?今の許可でできない工事の見分け方と要件・費用

業種追加が必要になるのは、今の許可にない業種の工事を、1件500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)で請け負うときです。建設業許可は業種ごとに出ているので、許可を持っていても、別の業種の大きな工事は請け負えません。

業種追加には、追加する業種の営業所技術者がいることが必要です。大阪府知事許可の場合、手数料は5万円で、申請からおおむね1か月で許可が出ます。

このページでは、業種追加が必要かどうかの見分け方、要件、費用と期間を、大阪府知事許可の場合でまとめています。

目次

① 建設業許可は業種ごとに出ている

建設業許可は、全部で29の業種に分かれています。許可は業種ごとに受けるので、たとえば内装仕上工事業の許可だけを持っている会社は、500万円以上の電気工事を請け負うことはできません。

名前が似ていて取り違えやすい業種もあります。今の許可で受けられる工事かどうかは、業種の名前ではなく工事の中身で判断されます。

取り違えやすい組み合わせ違い
建築一式工事と内装仕上工事建築一式は、複数の専門工事をまとめて管理する元請の工事です。内装だけの工事は内装仕上工事になります
とび・土工工事と解体工事建物の解体工事は、2016年から独立した「解体工事業」になりました
電気工事と電気通信工事照明・配線などは電気工事、LAN・防犯カメラ・放送設備などは電気通信工事です
管工事と水道施設工事建物の中の給排水管は管工事、道路の下の上水道の工事は水道施設工事です
設計図を広げて工事の内容を確認する建設現場の二人

受けられる工事かどうかは、工事の中身で決まります

② 業種追加が必要なときと、必要ないとき

業種追加が必要なとき

・許可のない業種の工事を、1件500万円以上で請け負う
・元請から、その業種の許可を持っているよう求められた
・今後、その業種の工事を続けて受けていきたい

業種追加がなくても受けられるとき

・1件500万円未満の工事(軽微な建設工事)
・許可を持っている業種の工事に付いてくる工事(附帯工事)
例:内装仕上工事に付いてくる、照明の付け替え工事 など

附帯工事として受けられるのは、あくまで主な工事に付いてくる範囲です。附帯工事のほうが大きい場合や、その工事だけを単独で受ける場合は、その業種の許可が必要です。

建築一式工事の許可があっても、専門工事を単独で請け負うことはできません。たとえば建築一式工事の許可だけでは、500万円以上の内装工事を単独で請け負えません。内装仕上工事業の許可が別に必要です。

③ 業種追加の要件

業種追加では、新しく許可を受けるときとほぼ同じ要件を、追加する業種について満たしているかを確認されます。中でもいちばん大切なのは、追加する業種の営業所技術者です。

要件業種追加でのポイント
営業所技術者追加する業種の国家資格者、または実務経験のある技術者が常勤でいること
経営業務の管理責任者今の許可の体制のままで問題ないのが一般的です
財産的基礎一般建設業なら、自己資本500万円以上など
決算変更届これまでの決算変更届がすべて出ていること
社会保険への加入健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること

④ 実務経験で営業所技術者を立てる場合

追加する業種の国家資格者がいない場合は、その業種の工事の実務経験で営業所技術者になることができます。

1
必要な年数を確認する
原則として10年以上の実務経験が必要です。その業種に関係する学科を卒業している場合は、高校卒業で5年、大学卒業で3年に短くなります。
2
経験を証明する書類を集める
その業種の工事をしていたことが分かる注文書・請求書・契約書などを、経験の期間を通してそろえます。
3
在籍していたことを証明する
その期間に、工事をしていた会社に勤めていたことを、社会保険の記録などで証明します。

1人の技術者の同じ期間の経験を、2つの業種に重ねて使うことはできません。たとえば同じ10年間の経験で、2つの業種の営業所技術者になることはできないので注意が必要です。年数の数え方や証明の書類は、実務経験10年で営業所技術者になるには?で詳しくまとめています。

工事の書類を確認する建設会社の管理者

実務経験は、工事の注文書や請求書などで証明します

⑤ 業種追加の費用と期間

項目内容
大阪府の手数料5万円(知事許可で、今と同じ一般または特定の許可に追加する場合)
当事務所の報酬(税込)88,000円〜
申請から許可までおおむね1か月

一般建設業の許可を持っている会社が、特定建設業で業種を追加する場合などは、手数料や手続きが変わります。実務経験で営業所技術者を証明する場合など、書類が多いときは事前にお見積りをお出しします。

⑥ 更新の時期も一緒に考える

業種追加で受けた許可は、追加した日から5年の有効期間になります。そのままだと、もとの業種と追加した業種で更新の時期がずれてしまいます。

許可の一本化

業種追加と同時に、もとの許可の更新も申請すると、もとの許可の残りの有効期間を手放す代わりに、すべての業種の満了日をそろえることができます。これを「許可の一本化」といいます。もとの許可の更新の手数料(5万円)がかかりますが、更新を別々に何度もしなくて済むので、あとの管理が楽になります。

⑦ 業種追加の流れ

1
受けたい工事の業種を確認する
請け負う予定の工事の中身から、どの業種の許可が必要かを確認します。
2
営業所技術者を決める
追加する業種の資格者、または実務経験のある人の中から、営業所技術者になる人を決めます。
3
決算変更届が出ているか確認する
出していない年があれば、先に出します。
4
申請書類を作成して申請する
資格証や実務経験の証明書類をそろえ、大阪府に申請します。一本化する場合は、更新の申請も一緒に行います。
5
許可が出たら工事を請け負う
許可が出るまでは、その業種の500万円以上の工事は契約できません。工事の予定がある場合は、契約の日から逆算して早めに申請します。

よくあるご質問

Q.500万円未満の工事なら、許可のない業種でも請け負えますか?

請け負えます。1件500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の工事は、許可がなくても請け負うことができます。

Q.業種追加と新規申請は何が違いますか?

すでに建設業許可を持っている会社が、別の業種の許可を受けるのが業種追加です。経営業務の管理責任者など、今の許可で確認済みの部分を使えるので、新規申請より書類が少なく、大阪府の手数料も5万円で済みます。

Q.資格を持った人を雇えば、すぐに業種追加できますか?

その人が常勤で、追加する業種に対応する資格を持っていれば、業種追加を申請できます。社会保険の加入などで常勤であることを確認されるので、雇用の手続きを済ませてから申請します。

Q.決算変更届を出していなくても業種追加できますか?

できません。業種追加の前に、これまでの決算変更届をすべて出しておく必要があります。出していない年がある場合は、そちらを先に出します。

Q.一度に複数の業種を追加できますか?

できます。それぞれの業種で営業所技術者の要件を満たしていれば、まとめて申請できます。同じ区分(一般または特定)への追加であれば、大阪府の手数料は追加する業種の数にかかわらず5万円です。

Q.業種追加だけを依頼できますか?

できます。新規申請をほかで行った会社からの、業種追加だけのご依頼もお受けしています。報酬は88,000円(税込)からです。

こんなことで相談していいの?

業種追加が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

・今の許可で、この工事を受けられるか分からない
・元請から別の業種の許可を取るように言われた
・資格を持った人を雇ったので、業種を増やしたい
・実務経験で技術者になれるか知りたい

業種追加 88,000円〜(税込)

大阪府の手数料5万円は別途

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