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実務経験10年で営業所技術者になるには?資格がなくても建設業許可を取るための年数と証明書類

実務経験10年で営業所技術者になるには?資格がなくても建設業許可を取るための年数と証明書類

建設業の国家資格を持っていなくても、許可を受けたい業種の工事の実務経験が10年以上あれば、営業所技術者になることができます。その業種に関係する学科を卒業している場合は、高校卒業で5年、大学卒業で3年に短くなります。

年数が足りていても、その経験を書類で証明できなければ許可は受けられません。工事をしていたことと、その会社に勤めていたことの両方を証明します。

このページでは、必要な年数、年数の数え方、証明に使う書類を、大阪府知事許可(一般建設業)の場合でまとめています。

目次

① 実務経験で営業所技術者になれる条件

営業所技術者は、建設業許可を受けるために営業所ごとに置く技術者です。国家資格がない場合は、許可を受けたい業種の工事の実務経験で要件を満たします。必要な年数は、卒業した学校と学科で変わります。

卒業した学校必要な実務経験
学歴を問わない場合10年以上
高校(指定学科)5年以上
大学・高専(指定学科)3年以上
専門学校(指定学科)専門士・高度専門士は3年以上、それ以外は5年以上

指定学科は業種ごとに決まっています。たとえば電気工事業なら電気工学や電気通信工学、管工事業なら機械工学や建築学などに関係する学科です。

電気工事と消防施設工事は、免状を受けた日からの経験しか数えられません。電気工事士や消防設備士の免状がないとできない工事があるためです。免状を受ける前に現場に出ていた期間は、実務経験に入りません。

② 実務経験の年数の数え方

実務経験は、その業種の工事に携わった期間を足し合わせて数えます。1つの会社で続けて10年でなくてもかまいません。

数えられる経験

・複数の会社で働いた期間を足したもの
・個人事業主として自分で工事をしていた期間
・現場で施工していた期間、現場監督をしていた期間

数えられない経験

・現場の片付けや運搬など、雑務だけをしていた期間
・許可を受けたい業種とは別の業種の工事の期間
・すでに別の業種の経験として使った期間

同じ期間の経験を、2つの業種に重ねて使うことはできません。たとえば10年間内装工事をしてきた人が、その10年で内装仕上工事業と大工工事業の両方の営業所技術者になることはできません。

電気工事の現場でベテランの職人が若い職人に作業を教えている様子

現場で積んだ経験の年数が、営業所技術者の条件になります

③ 工事をしていたことを証明する書類

実務経験は、経験した会社が建設業許可を持っていたかどうかで、証明に使う書類が変わります。

経験した会社証明に使う書類
建設業許可を持っていた会社その会社が大阪府に出した決算変更届の工事経歴書(受付印のある表紙などと一緒に)
建設業許可を持っていなかった会社工事の契約書・注文書・請求書・内訳書など。工期、工事名、工事の内容、請負金額が分かるもの
個人事業主として工事をしていた同じく、工事の契約書・注文書・請求書など
工事と工事の間は12か月以上空けない

契約書や注文書で証明する場合、大阪府では、1件の工事と次の工事の間が12か月を超えて空かないように書類をそろえる必要があります。経験の期間を通して、途切れなく工事をしていたことが分かるようにします。

以前に別の会社で、実務経験によって営業所技術者として認められたことがある人は、そのときの許可申請書や変更届の写しで証明できる場合があります。

④ その会社に勤めていたことを証明する書類

工事の書類とは別に、その期間にその会社に勤めていたことも証明します。

1
会社員として勤めていた期間
年金の被保険者記録照会回答票で、どの会社にいつからいつまで勤めていたかを証明します。雇用保険の被保険者証や離職票を使うこともあります。
2
個人事業主だった期間
その年ごとの所得税の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)で、事業をしていたことを証明します。
3
今の会社に常勤していること
営業所技術者は、許可を受ける会社の営業所に常勤している必要があります。社会保険の加入などで確認されます。

⑤ 前に勤めていた会社に証明をお願いするとき

実務経験証明書は、経験した当時に勤めていた会社が証明するのが原則です。前の会社での経験を使う場合は、その会社に証明をお願いすることになります。

前の会社にお願いすること

・実務経験証明書に、勤めていた期間と工事の内容を証明してもらう
・許可を持っていた会社なら、決算変更届の写しを借りる
・許可のない会社なら、当時の工事の注文書や請求書の写しを借りる

前の会社がすでになくなっている場合や、連絡が取りにくい場合は、手元に残っている書類や年金の記録などをもとに、どのように証明できるかを一つずつ確認していきます。

建設現場で電話をかける作業員

前に勤めていた会社には、経験の証明をお願いします

⑥ 実務経験で許可を取るまでの流れ

1
業種と年数を確認する
どの業種の工事を何年してきたか、どの会社で働いていたかを書き出します。
2
年金の記録を取り寄せる
年金事務所で被保険者記録照会回答票を取り、勤めていた期間を確認します。
3
工事の書類を集める
決算変更届の写しや、工事の注文書・請求書を、経験の期間を通して集めます。
4
実務経験証明書を作る
前の会社での経験は、その会社に証明をお願いします。
5
建設業許可を申請する
ほかの要件の書類と一緒に大阪府に申請します。申請からおおむね1か月で許可が出ます。

よくあるご質問

Q.10年の経験は、1つの会社で続けていなければいけませんか?

いいえ。複数の会社で働いた期間や、個人事業主として工事をしていた期間を足して数えることができます。それぞれの期間について、工事をしていたことと勤めていたことを証明します。

Q.昔の注文書や請求書が残っていません。どうすればよいですか?

勤めていた会社が建設業許可を持っていた場合は、その会社の決算変更届の工事経歴書で証明できます。許可のない会社だった場合は、当時の取引先や会社に残っている記録を探します。どの書類で証明できるかは、状況に合わせて確認します。

Q.技術検定の第一次検定に合格しています。年数は短くなりますか?

短くなります。対応する業種について、1級の第一次検定の合格者は大学の指定学科卒業と同じ3年、2級の第一次検定の合格者は高校の指定学科卒業と同じ5年の実務経験で、営業所技術者になることができます。

Q.社長自身が営業所技術者になれますか?

なれます。社長が営業所に常勤していて、実務経験の要件を満たしていれば、社長が営業所技術者を兼ねることができます。

Q.実務経験で、2つの業種の営業所技術者になれますか?

それぞれの業種で、別々の期間の実務経験が必要です。同じ期間の経験を2つの業種に重ねて使うことはできません。

Q.実務経験で取れるのは一般建設業の許可だけですか?

特定建設業の許可では、実務経験に加えて、元請として一定の金額以上の工事を指導監督した経験が必要です。業種によっては実務経験では認められず、1級の資格などが必要になります。

こんなことで相談していいの?

経験の年数が足りているか分からない段階でもご相談いただけます。

・資格はないが、長く現場で働いてきた
・いくつかの会社を渡り歩いてきたので、年数の数え方が分からない
・昔の注文書や請求書がどれだけ残っているか分からない
・前に勤めていた会社に、どうお願いすればよいか分からない

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