制度の概要と外国人への適用
児童手当は、子どもを育てる世帯を支援する目的で設けられた制度です。0歳から中学校を卒業するまでの子どもが対象で、国籍による制限はありません。日本に居住し生活の拠点を置いている外国人家庭も、日本人と同じように受給できます。
支給額は年齢によって変わります。3歳未満は月額15,000円、3歳から小学校終了までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は月額10,000円です。一定の所得を超えると月額5,000円に減額されます。
外国人が受給するための条件
受給には日本に住民票があることが必要です。さらに、在留資格を持っていることも条件となります。永住者、日本人配偶者、定住者のほか、就労が可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)を有する外国人も対象に含まれます。
所得制限については日本人と同じ基準が適用され、扶養親族の数によって限度額が設定されています。基準を超えると支給額は減額されるか、5,000円となります。
海外に住む子どもの扱い
児童手当は、日本国内に居住している子どもを支援するための制度であるため、原則として国外に住む子どもは対象外です。
ただし、一時的に海外に滞在している場合には例外が認められることがあります。例えば親の赴任に伴う短期的な滞在や留学など、日本に生活基盤があると判断されるケースでは支給が継続される可能性があります。
申請の流れと注意点
申請は市区町村役所で行います。子どもが誕生したときや転入した際には、15日以内に「認定請求書」を提出しなければなりません。提出が遅れると申請月の翌月からしか支給されず、遡っての受給はできません。
申請には、在留カード、住民票、子どもの戸籍謄本や母子健康手帳、振込先口座の情報などが必要です。外国語の書類を提出する場合には、日本語の翻訳文を添付しなければならない点に注意が必要です。
さらに、在留資格の更新が切れてしまうと支給資格を失う恐れがあります。継続的に受給するためには、資格の有効期限の管理も重要です。不安がある場合には、役所の窓口や専門家に相談するのが安心です。
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