年収はあるのに不許可?永住申請で落ちる理由「年金の未納・遅納」の罠
「年収は500万円を超えているし、日本に住んで10年になる。永住権なんてすぐに取れるだろう」
そう自信を持って申請したのに、結果はまさかの「不許可」。
入管から届いた通知書を見て、呆然とする方が増えています。
実は今、永住許可申請の審査基準は、過去最高レベルに厳格化しています。
特に厳しいのが「公的義務の履行(税金・年金・健康保険)」です。
年収がいくら高くても、この「支払い実績」にたった一つの傷があれば、永住権は認められません。
今回は、多くの申請者が陥る「年金・保険料の落とし穴」と、不許可を避けるためのリカバリー方法について解説します。
1. 「未納」だけじゃない。「1日でも遅れたらアウト」という現実
多くの方が誤解しているのが、「最終的に払っていればいい(未納でなければいい)」という点です。
入管の審査において、これは通用しません。
審査されるのは「遵法意識」
永住審査で見られているのは、「支払能力」だけではなく「日本のルールをきっちり守る人か(素行善良・国益適合)」という点です。
そのため、「支払期限を守ったかどうか」が徹底的にチェックされます。
もし、国民年金や国民健康保険を、期限を過ぎてからコンビニで払っていたり、督促状が来てから払っていたりした場合、入管はそれを「義務違反」とみなします。
極端な話、たった1回の「うっかり遅延」が、永住不許可の直接的な原因になるのです。
2. 危険なのは誰?会社員でも安心できないケース
「私は会社員で、給料から天引きされているから大丈夫」
そう思っている方も、実は危険な落とし穴があります。
転職期間の「空白」
最も多いのが、転職のタイミングです。
A社を退職し、B社に入社するまでに1ヶ月でも間が空いた場合、その期間はご自身で「国民年金」と「国民健康保険」に加入し、支払う手続きをしなければなりません。
この手続きを忘れ、後から慌てて払った記録(遅納)があると、審査ではマイナス評価となります。
扶養家族の支払い状況
永住審査では、申請人本人だけでなく、「世帯全員」の支払い状況が確認されます。
例えば、配偶者やお子様がアルバイトをしていて扶養を外れているのに、国民年金の手続きをしていなかったり、支払いが遅れていたりしませんか?
家族の不備は、あなたの不許可理由になります。
会社経営者の「社会保険未加入」
あなたが会社経営者(役員)の場合、ご自身の会社が「社会保険(厚生年金・健康保険)」に加入していることが絶対条件です。
「役員報酬が少ないから」「個人事業の延長だから」といって社会保険に入っていない場合、そもそも申請の土俵に上がることすらできません。
3. 過去に「未納・遅納」があったらどうすればいい?
では、過去に支払いの遅れがあった場合、永住権は諦めるしかないのでしょうか?
いいえ、適切な「リカバリー期間」を経れば、許可の可能性はあります。
「直近2年間」の完全履行が必要
現在の実務運用では、年金と健康保険については「申請時から遡って直近2年間」の支払い実績が重視されます。
もし、1年前に遅延があった場合、今すぐ申請しても不許可になる確率が高いです。
この場合、焦って申請するのではなく、「今から2年間、毎月遅れずに支払い実績を積み上げる(または口座振替にする)」ことが最短の近道です。
2年間のクリーンな実績(領収証や通帳の記録)を作ってから申請することで、入管に対して「現在は反省し、義務を履行している」と証明することができます。
「ねんきん定期便」で確認を
自分の記録がどうなっているか不安な方は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認してください。
記録に「未納」や「追納(後から払った)」のマークがついている月が直近2年以内にある場合、申請時期を見直す必要があります。
永住申請は「準備」が9割。見切り発車は禁物です
永住許可申請は、一度不許可になると、その記録が入管に残ってしまいます。
「とりあえず出してみよう」という軽い気持ちでの申請は、将来のチャンスを潰すことになりかねません。
特に年金や保険の記録は、ご自身では「払ったつもり」でも、データ上は「遅延」になっていることがよくあります。
年収要件はクリアしているのに、この一点で涙を飲むのはあまりにも勿体ないことです。
フジ行政書士事務所では、申請前のコンサルティングとして「年金・税金記録の精密チェック」を行っています。
あなたの状況で「今、申請して許可が取れるか?」「いつ申請するのがベストか?」を正確に診断します。
一生に一度の重要な申請です。まずは専門家の診断を受けて、万全の状態で挑みましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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