経営管理ビザは2025年改正で何が変わったのか
2025年10月16日の改正によって、経営管理ビザの審査は従来とは大きく変わりました。会社を設立し、必要書類を整え、事務所を用意すれば比較的許可が得られた時代は終わり、事業の実体や継続性、資金の透明性、経営者の関与といった本質的な要素を重視する審査へと移行しています。今回の改正は単なる追加書類の要求ではなく、審査の考え方自体を根本から見直した大きな転換点といえます。
入管はこれまで以上に「事業の実在性」を重視し、表面的に形を整えるだけでは許可が出ない制度へと舵を切りました。以下では、この改正の背景と、新たに重視される審査ポイントを詳しく解説します。
改正が行われた背景
今回の2025年改正は、日本の外国人政策の大きな流れの中で位置づけられます。2024年から2026年にかけて、日本では特定技能制度の拡大、育成就労制度の導入、永住許可の基準整理、マネロン対策の強化など、多くの制度が大幅に見直されています。経営管理ビザもその整理の一環として再設計されました。
また、現場では次のような問題が継続的に指摘されてきました。
・事業実体がないのに登記だけ存在するケース
・日本語がほとんどできず経営理解が不十分な代表者
・バーチャルオフィス中心で実体が見えない企業
・根拠に乏しい事業計画や曖昧な売上予測
・資金の出所が説明できない申請
・代表者が日本に滞在していないケース
こうした背景から、書類確認中心の審査では不十分となり、事業の実体を丁寧に確認する方向に舵が切られました。
改正後の審査で重視される5つのポイント
①オフィスが実際に事業を行える状態であるか
改正後は、オフィスが形式だけでなく「実際に事業が行える状態にあるか」が必須の要件となりました。単なる住所では評価されません。物販であれば在庫スペース、飲食であれば厨房設備、福祉であれば相談スペース、ITであれば作業環境など、事業内容と設備が整合しているかが審査されます。
郵便物・電話回線・ネット環境・机や設備など、人が働くための実際の環境が整っているかもポイントとなり、バーチャルオフィス型の申請は事実上難しくなりました。
②事業計画の現実性と一貫性
事業計画書は、最も不許可が多い項目の一つです。改正後は特に次の内容が厳しく見られます。
・ターゲット層とサービス内容が整合しているか
・売上予測の根拠が明確か
・集客方法が実行可能か
・経費と売上のバランスが取れているか
・経営者の経験と事業内容が結びついているか
改正により、曖昧な計画では認められず、市場規模や地域性を踏まえた具体的な数字が求められるようになりました。
③資本金と資金の出所が説明できるか
注目されるのが「3000万円」という水準です。大きな金額ではありますが、実務上は必ずしも非現実的とはいえず、日本で長期的に生活し社会保障を受けられる環境を得るための投資と考えれば許容できる層も一定数います。特に、医療や年金といった日本の社会保障に価値を感じている外国人ほど、3000万円は必要な初期費用として捉えています。
しかし、金額以上に重要なのが「資金の透明性」です。資金の出所、送金や入金の流れの自然さ、事業内容と資本金額のバランス、個人資金と会社資金の分離などが丁寧に確認されます。
④経営者本人が事業を動かせる体制か
経営管理ビザは経営に従事するための在留資格であるため、経営者本人の関与が不可欠です。日本語の最低限の対応能力、業務理解、書類管理、意思決定を他人に丸投げしていないかどうかが問われます。名義だけの代表者は改正後の審査では通りません。
⑤事業が継続して運営できるか
改正後の審査では継続性が最重要ポイントです。固定費と売上のバランス、損益分岐点の妥当性、人材確保の見通し、半年から一年の運転資金、地域性に合った事業内容など、中長期で存続できるかどうかが評価されます。
3000万円より難しいといわれる常勤職員1名以上の要件
資本金3000万円については用意できる層も一定数いますが、実務では「常勤職員1名以上」の要件のほうがはるかに難しいとされています。
創業初期の企業が日本人または身分系在留資格者を常勤で雇用するのは簡単ではなく、給与負担、採用の難しさ、労務管理、職務内容との整合性など、多くのハードルがあります。
設立すぐの企業で安定的に働く人材を確保するのは容易ではなく、人件費や社保負担を考えると、実務家の多くは「3000万円より常勤職員が大変」と指摘されています。
改正後に求められる姿勢
今回の改正は、形式的な起業を排除し、本当に事業を行う意思と準備がある経営者を選別するためのものです。しかし、設備、資金、計画、人材、経営者の理解度をしっかり整えれば、改正後でも許可は十分に狙えます。
大切なことは、審査の視点を理解し、準備を一貫性を持って整えることです。事業の実体と継続性を示すことができれば、改正後の制度でも十分に受け入れられます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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