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日本に住む外国人が遺言書を作るには?公正証書遺言の準備と在留資格・帰化との関係

日本に住む外国人が遺言書を作るには?

日本人の妻と子どもがいて、日本に自宅と預貯金がある。母国には親や兄弟姉妹が暮らしていて、実家の土地もある。

こうした方が何も準備しないまま亡くなると、残された家族は「誰が相続人なのか」「どこの国の法律で考えるのか」を、本人がいない状態で調べることになります。外国籍の方も、日本で公正証書遺言を作ることができます。ただ、何をどう決めておくべきかは、国籍、家族、在留資格によって大きく変わります。

この記事のポイント

・外国人の方も、日本で公正証書遺言を作ることができます
・ただし、相続人の範囲や相続分などの中身は、原則として本国の法律で考えます
・帰化の予定、配偶者の在留資格、会社の経営などによって、遺言で決めておくことが変わります
・国籍・家族・財産の状況を伺えば、何を決めておくべきかを一緒に整理します

目次

①外国人でも日本で公正証書遺言は作れる

日本で、日本の方式に従って作った公正証書遺言は、方式の面では有効です。公正証書遺言は公証人が作成し、原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も必要ありません。日本語が不安な場合は、通訳を立ち会わせて作成することもできます。海外にいる親族が関わる可能性がある外国人の遺言では、形式の不備で争いになるリスクを減らせる公正証書遺言が向いています。

妻と娘がくつろぐリビングで考え込む外国籍の夫

家族と過ごす毎日の中で、自分が亡くなった後のことを考える時期が来ます

②外国人の相続は、原則として本国の法律で考える

日本の法律では、相続は亡くなった方の本国の法律によると定められています。ただし、本国の法律が日本の法律によると定めている場合などは、日本の法律で考えることになります。そのため、国籍によって結論が大きく変わります。

日本で遺言を作っても、母国の財産まで日本の手続で片付くとは限りません

母国の不動産や預金は、その国の法律と手続に従うことになります。日本の財産と母国の財産を分けて考え、遺言にどこまで書くかを決める必要があります。

③ご家族ごとに判断が分かれる3つのポイント

自分の国籍の場合、どの国の法律で考えるか

同じアジアの国でも、日本の法律が使われる場面が多い国もあれば、遺言で法律を指定できる国もあります。本国の定めを確認しないと、遺言に何を書くべきかが決まりません。

残された家族の在留資格はどうなるか

外国人同士の夫婦の場合、配偶者の身分にもとづく在留資格は、配偶者が亡くなると日本にいる根拠がなくなります。遺言で自宅を残しても、住み続けられる在留資格がなければその家に住めません。帰化を考えている方、会社を経営している方も、それぞれ考えておくことが変わります。

何をそろえ、誰に立ち会ってもらうか

外国籍の方には日本の戸籍がないため、本国の公的書類で家族関係を示します。必要な書類は国籍や家族関係で変わり、証人2名は家族に頼めないなど、準備で手が止まりやすい点もあります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

国籍、ご家族の国籍と在留資格、日本と母国にある財産をお知らせいただければ、どの国の法律で考えるか、遺言で何を決めておくべきかを整理します。「どの国の法律で考えるのかだけ知りたい」というご相談でも構いません。

本国の証明書や通帳を机に並べて確認する夫婦

本国の証明書をそろえるところから準備が始まります

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

フジ行政書士事務所は、在留資格・帰化の手続と相続・遺言の両方を扱っています。外国人の方の遺言のご相談では、必ず在留資格も確認します。

お任せいただけること内容
どの国の法律で考えるかの整理国籍と財産の所在から、遺言の中身を考える前提を整理します
本国書類の確認と取得必要な本国の書類を確認し、取得の手配を進めます
遺言の文案と公証役場との打ち合わせ文案を作成し、通訳の要否も含めて公証役場と打ち合わせます
証人の手配・遺言執行者への就任証人を手配し、ご希望があれば遺言執行者もお引き受けします
在留資格・帰化とあわせた確認ご家族の在留資格や帰化の予定も含めて確認します

不動産の名義変更(登記)は司法書士と連携して進めます。「書類の確認だけ」「文案だけ」「証人だけ」というご依頼もお受けしています。

料金

内容料金(税込)
外国籍の方の公正証書遺言作成サポート110,000円〜
証人の手配1名につき11,000円
遺言執行手続き200,000円〜(相続財産評価額の5%が上限)

本国書類の取得代行・翻訳は別途お見積りします。公証役場の手数料は別途必要です。

よくある質問

Q. 外国人でも日本で公正証書遺言を作れますか?

はい、作れます。日本の方式に従って作った公正証書遺言は、方式の面で有効です。ただし、相続人や相続分などの中身は、原則として本国の法律で考えます。

Q. 日本語が話せなくても遺言を作れますか?

はい、作れます。日本語が十分でない場合は、通訳を立ち会わせて公正証書を作成します。

Q. 帰化したら遺言を作り直す必要がありますか?

見直しが必要です。帰化後の相続は日本の法律で考えるため、帰化前には想定していなかった点が出てくることがあります。

Q. 家族に証人を頼めますか?

相続人になる予定の人や財産を受け取る人、その配偶者などは証人になれません。当事務所で証人を手配することもできます。

自分の国籍の場合どうなるのか知りたい、家族のために遺言を残しておきたい、という外国籍の方は、国籍とご家族の状況をLINEでお知らせください。何を決めておくべきかから一緒に確認します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
日本に住む外国人が遺言書を作るには?

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。建設業許可、会社設立、離婚届の証人代行、ビザ・在留資格、墓じまい・相続の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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