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親が亡くなったあと何をすればいい?戸籍・預金・保険・不動産・お墓を整理する順番

親が亡くなったあと何をすればいい?

親が亡くなったあとは、葬儀が終わった直後から、死亡届や年金の手続き、預貯金、生命保険、不動産、借入れ、お墓のことが一度に出てきます。家族であっても、親がどの銀行を使い、どんな保険に入り、自宅以外に土地を持っていたかまで把握しているとは限りません。

この記事では、何をどの順番で整理すればよいかという全体像と、ご家族によって判断が分かれるポイントを整理します。全部を一人で終わらせる必要はありません。

この記事のポイント

・まず「期限のある手続き」と「時間をかけて調べること」を分けます
・調べる順番は、戸籍(相続人)→預貯金→生命保険→不動産→借金→お墓です
・相続放棄の3か月は、財産が全部分かってからでは間に合わないことがあります
・分からない部分だけを行政書士に頼むこともできます

目次

①期限のある主な手続き

手続き期限の目安
死亡届死亡の事実を知った日から7日以内
相続放棄相続の開始があったことを知った時から3か月以内
相続税の申告(必要な場合)死亡を知った日の翌日から10か月以内
相続登記不動産の取得を知った日から原則3年以内

年金や健康保険の届出にも短い期限があります。預貯金・保険・不動産・借金の確認には法律上の期限はありませんが、相続放棄の判断に必要なため、早めに進める必要があります。

親の遺した通帳や書類を前に、何から手を付けるか考えている夫婦のイラスト

何から手を付けるかが分からないところから、相続の整理は始まります

②気をつけたいこと

借金があるかもしれないなら、預貯金に手をつける前に確認を

相続ではプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務も引き継ぎます。負債の有無が分からないまま預貯金を使ってしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

また、お墓や仏壇は預貯金や不動産とは別の扱いで、祭祀を主宰する人が引き継ぎます。相続放棄をしても、お墓の問題が自動的に片付くわけではありません。

③ご家族によって判断が分かれる3つのポイント

どこまで調べれば十分か

使っていた銀行が分かっているか、保険証券が残っているか、自宅以外の土地がありそうかによって、調べる範囲と方法が変わります。

相続するか、放棄するか

借金や保証債務の可能性があるかどうか、親と疎遠だったかどうかによって、何を急いで確認すべきかが変わります。

お墓を今後どうするか

誰が継ぐか、遠方で管理が難しいか、墓じまいを考えるかによって、相続の整理と並行して進めることが変わります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

亡くなった日、ご家族の状況、今分かっている財産(分かっていなくても構いません)、お墓のことで気になっている点をお知らせいただければ、何をどの順番で進めるかを整理します。

スーツ姿の行政書士に相続手続きの進め方を相談している夫婦のイラスト

分かっていることを伝えるだけで、調べることが整理できます

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
戸籍の収集・相続人調査相続人を確定し、法定相続情報一覧図の作成まで行います
相続財産の調査預貯金・生命保険・不動産などを調べ、一覧にまとめます
遺産分割協議書話し合いの内容を書面にまとめます
お墓の承継・墓じまい改葬許可など、墓じまいの手続きも続けて対応します

相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携して進めます。

料金

内容料金(税込)
相続財産調査サポート55,000円〜
戸籍収集・相続人調査など一部のご依頼内容を伺ってお見積り
墓じまいの手続きご利用料金をご覧ください

よくある質問

Q. 親の財産がまったく分かりません。それでも相談できますか?

はい。分かっていることが少ない段階でも、何を調べるかを一緒に整理します。

Q. 財産調査の一部だけ頼めますか?

はい。不動産だけ、生命保険だけ、戸籍の収集だけなど、ご自身では難しい部分だけをお引き受けします。

Q. 相続登記も頼めますか?

相続登記は司法書士の業務です。当事務所はその前段階の戸籍の収集や不動産の洗い出しを行い、登記は司法書士と連携して進めます。

Q. 墓じまいも一緒に相談できますか?

はい。相続の整理と並行して、お墓の承継や墓じまいの手続きもご相談いただけます。

親が亡くなって何から手を付ければよいか分からない方は、亡くなった日とご家族の状況をLINEでお知らせください。分かっていることから、進める順番を一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

親が亡くなったあと何をすればいい?

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。建設業許可、会社設立、離婚届の証人代行、ビザ・在留資格、墓じまい・相続の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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