親が亡くなったあとは、葬儀が終わった直後から、死亡届や年金の手続き、預貯金、生命保険、不動産、借入れ、お墓のことが一度に出てきます。家族であっても、親がどの銀行を使い、どんな保険に入り、自宅以外に土地を持っていたかまで把握しているとは限りません。
この記事では、何をどの順番で整理すればよいかという全体像と、ご家族によって判断が分かれるポイントを整理します。全部を一人で終わらせる必要はありません。
この記事のポイント
・まず「期限のある手続き」と「時間をかけて調べること」を分けます
・調べる順番は、戸籍(相続人)→預貯金→生命保険→不動産→借金→お墓です
・相続放棄の3か月は、財産が全部分かってからでは間に合わないことがあります
・分からない部分だけを行政書士に頼むこともできます
①期限のある主な手続き
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 相続放棄 | 相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 相続税の申告(必要な場合) | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記 | 不動産の取得を知った日から原則3年以内 |
年金や健康保険の届出にも短い期限があります。預貯金・保険・不動産・借金の確認には法律上の期限はありませんが、相続放棄の判断に必要なため、早めに進める必要があります。
何から手を付けるかが分からないところから、相続の整理は始まります
②気をつけたいこと
借金があるかもしれないなら、預貯金に手をつける前に確認を
相続ではプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務も引き継ぎます。負債の有無が分からないまま預貯金を使ってしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
また、お墓や仏壇は預貯金や不動産とは別の扱いで、祭祀を主宰する人が引き継ぎます。相続放棄をしても、お墓の問題が自動的に片付くわけではありません。
③ご家族によって判断が分かれる3つのポイント
どこまで調べれば十分か
使っていた銀行が分かっているか、保険証券が残っているか、自宅以外の土地がありそうかによって、調べる範囲と方法が変わります。
相続するか、放棄するか
借金や保証債務の可能性があるかどうか、親と疎遠だったかどうかによって、何を急いで確認すべきかが変わります。
お墓を今後どうするか
誰が継ぐか、遠方で管理が難しいか、墓じまいを考えるかによって、相続の整理と並行して進めることが変わります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
亡くなった日、ご家族の状況、今分かっている財産(分かっていなくても構いません)、お墓のことで気になっている点をお知らせいただければ、何をどの順番で進めるかを整理します。
分かっていることを伝えるだけで、調べることが整理できます
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 戸籍の収集・相続人調査 | 相続人を確定し、法定相続情報一覧図の作成まで行います |
| 相続財産の調査 | 預貯金・生命保険・不動産などを調べ、一覧にまとめます |
| 遺産分割協議書 | 話し合いの内容を書面にまとめます |
| お墓の承継・墓じまい | 改葬許可など、墓じまいの手続きも続けて対応します |
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携して進めます。
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 相続財産調査サポート | 55,000円〜 |
| 戸籍収集・相続人調査など一部のご依頼 | 内容を伺ってお見積り |
| 墓じまいの手続き | ご利用料金をご覧ください |
よくある質問
Q. 親の財産がまったく分かりません。それでも相談できますか?
はい。分かっていることが少ない段階でも、何を調べるかを一緒に整理します。
Q. 財産調査の一部だけ頼めますか?
はい。不動産だけ、生命保険だけ、戸籍の収集だけなど、ご自身では難しい部分だけをお引き受けします。
Q. 相続登記も頼めますか?
相続登記は司法書士の業務です。当事務所はその前段階の戸籍の収集や不動産の洗い出しを行い、登記は司法書士と連携して進めます。
Q. 墓じまいも一緒に相談できますか?
はい。相続の整理と並行して、お墓の承継や墓じまいの手続きもご相談いただけます。
親が亡くなって何から手を付ければよいか分からない方は、亡くなった日とご家族の状況をLINEでお知らせください。分かっていることから、進める順番を一緒に整理します。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
