「海外にいる妻や子を日本に呼びたい」「家族と一緒に暮らしたい」 そう考えたときに必要となるのが 「家族滞在」ビザ(在留資格) です。
しかし、近年は入管の審査が厳格化しており、 「何から準備すればいいのかわからない」 「書類の不備で不許可にならないか不安」 と悩む方も少なくありません。
本記事では、行政書士の視点から、最新の審査傾向を踏まえた 家族滞在ビザ申請の完全マニュアル をわかりやすく解説します。
家族滞在ビザで呼べる家族の範囲
まず確認すべきは、このビザで日本に呼ぶことができる家族の範囲です。法律上、対象は次の2種類に限定されています。
● 配偶者
現に有効な婚姻関係にある夫または妻。
※内縁関係は対象外。
※本国で同性婚が認められていても、日本で法的に婚姻と扱われない場合は対象外となることがあります。
● 子
実子だけでなく養子も含まれます。
成人していても「扶養を受けている実態」があれば対象となりますが、就労している場合は認められません。
注意: 親・兄弟姉妹・親戚は家族滞在では呼ぶことができません。
審査の合否を左右する「3つの重要要件」
入管が特に重視するのは、次の3点です。ここを押さえることで不許可リスクを大きく下げられます。
① 扶養能力(収入)が十分か
- 一般的には、世帯年収300万円前後 が一つの目安とされます(家族人数により変動)。
- 住民税の未納・滞納がある場合、審査は非常に厳しくなります。
② 身分関係の真実性
- 本国の公的機関が発行した証明書が必要
- 日本語訳の添付が必須
③ 居住環境が適切か
- 来日後に家族が健康的に生活できる住居が確保されているか
- ワンルームに家族4人などは不適切と判断される可能性あり
【保存版】申請に必要な書類チェックリスト
海外から家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(入管HPから取得)
- 写真(4cm×3cm・3ヶ月以内)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 家族関係を証明する書類(結婚証明書・出生証明書等)※日本語訳が必要
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の住民票
- 扶養者の所得証明書・納税証明書(直近1年分)
- 扶養者の預金通帳の写し(経済力の補足資料として有効)
知らないと危険!家族滞在ビザのアルバイト(資格外活動)ルール
家族滞在ビザでは、許可を得ない限り就労はできません。
● 資格外活動許可
申請して許可を受ければ、週28時間以内 のアルバイトが可能です。
● オーバーワークのリスク
28時間を超えると不法就労と判断され、次回更新不許可・在留資格取消・強制退去など重大な結果につながります。
● 風俗営業での就労は禁止
パチンコ店・ゲームセンター・キャバクラ等での清掃や事務も含め、一切の就労が禁止 されています。
不許可を避けるための「理由書」の書き方(最新傾向)
近年の審査では、形式的な書類だけでなく、申請の背景を説明する「理由書」 が重要視される傾向があります。提出は必須ではありませんが、審査の補強として非常に有効です。
理由書に盛り込むべき内容
- なぜ今、日本で家族と暮らす必要があるのか
- 現在の収入でどのように生活設計を立てているか
- 過去に別居期間がある場合、その理由と経緯
- 家族が来日することで生活がどのように安定するか
まとめ:確実な許可のために専門家へ相談を
家族滞在ビザの申請は、一見シンプルに見えて、実際には扶養者の収入状況・過去の在留状況・家族関係の証明など、細かな点まで厳しくチェックされます。
一度不許可になると再申請のハードルは高くなります。
「収入で不安がある」「理由書の書き方がわからない」「どの書類を揃えればいいのか迷っている」 そんな方は、専門家に相談することで不許可リスクを大きく減らせます。
フジ行政書士事務所では、個別の状況に合わせた最適な申請サポートをご提供しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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