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外国ルーツの子どもに潜む「言葉の壁」と「発達の特性」――必要な支援が届かない現状と行政書士ができること

日本で暮らす外国人ファミリーが増えるにつれ、地域の学校や保育園に通う外国籍のお子さんも珍しくなくなりました。 新しい環境で頑張る子供たちですが、そこでしばしば「ある誤解」が生まれ、必要な支援が遅れてしまうケースがあります。

それは、「言葉の壁」と「発達の特性」の混同です。

今回は、外国人支援と福祉の現場に関わる行政書士の視点から、外国ルーツの子供たちが直面する見えにくい課題についてお話しします。

すべてを「日本語がわからないから」で片付けていませんか?

    「先生の指示に従えない」 「お友達とうまく遊べない」 「授業中に座っていられない」

    学校や園でこうした姿が見られたとき、先生も親御さんも、まずこう考えがちです。 「まだ日本語が上手じゃないから仕方ないね」 「慣れれば大丈夫だろう」

    確かに、来日したばかりであれば言葉の問題は大きいです。 しかし、半年、1年と時間が経っても状況が変わらない、あるいは母国語でのコミュニケーションにも違和感がある場合、それは単なる「言葉の壁」だけではないかもしれません。 発達障害(自閉スペクトラム症やADHDなど)の特性が、言葉の問題に隠れてしまっている可能性があるのです。

    「言葉」と「発達」を見分けるヒント

      では、どうやってその違いに気づけばよいのでしょうか。 専門的な診断は医師が行いますが、ご家庭で気づけるサインとして、以下のような視点があります。

      ・母国語での理解度はどうか? 日本語だけでなく、家で使っている母国語でも指示が伝わりにくい、会話のキャッチボールが難しい場合は、言葉以外の要因があるかもしれません。

      ・非言語コミュニケーションはどうか? 言葉が通じなくても、指差しや身振り手振り、アイコンタクトで意思疎通を図ろうとする姿勢が見られるかどうかも重要なポイントです。

      ・こだわりや感覚過敏はあるか? 特定の音を極端に嫌がる、予定の変更にパニックになる、特定の遊びに没頭して切り替えられないといった行動は、言語能力とは関係のない発達の特性である場合が多いです。

      「受給者証」というハードル

        もし、発達に支援が必要だとわかった場合、日本には「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」といった素晴らしい療育システムがあります。 これらは国籍に関係なく、日本に住民票があれば外国人のお子さんでも利用可能です。

        しかし、ここで行政書士として直面するのが「手続きの壁」です。 福祉サービスを利用するためには、役所に申請して「通所受給者証」を取得する必要があります。

        ・医師の意見書や診断書を用意する ・役所の窓口で子供の状況を詳しく説明する(ヒアリング) ・「サービス等利用計画案」を作成する

        これらは日本人にとっても複雑な手続きですが、日本語に不慣れな外国人保護者にとっては、あまりに高すぎるハードルです。 「何を言われているかわからないから諦めた」というケースが後を絶ちません。

        行政書士が「架け橋」になります

          言葉の壁の向こうに、発達の悩みがある。 その悩みを解決しようにも、制度の壁がある。

          この二重苦に苦しんでいる外国人ファミリーを支えるのが、私たち行政書士の役割でもあります。 役所への同行や申請書類の作成、あるいは学校との話し合いにおいて、法的な知識を持ってサポートすることで、お子さんに必要な支援を届けることができます。

          「うちの子、ちょっと周りと違うかも?」 「学校から指摘されたけれど、どうすればいいかわからない」

          そう感じたら、一人で悩まずにご相談ください。 それは「言葉の問題」だけではないかもしれません。 早期に適切な療育につながることは、お子さんの日本での生活を、より豊かで安心できるものにするための第一歩です。

          最後まで読んでいただきありがとうございました。

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          あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。

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