配偶者控除の基本
配偶者控除は、夫や妻の収入が少ないときに納税者の税金を軽くする制度です。配偶者の収入が基準以下であれば、最大38万円を所得から差し引けます。
基準は「所得38万円以下」です。会社員の場合は給与所得控除があるため、年収103万円までなら対象になります。収入がこの目安を少し超えるときは「配偶者特別控除」が使えることもあります。
制度に国籍の制限はなく、日本に住んでいて条件を満たせば外国人配偶者も日本人と同じように控除を受けられます。
日本に住む外国人配偶者の場合
外国人の配偶者が日本に住んでいるなら、日本人配偶者と同じ条件で控除が使えます。配偶者の収入が基準内で、夫婦が一緒に生活していることが必要です。
住民票があれば国内居住者とみなされ、永住者や配偶者ビザ、定住者などの在留資格があれば問題なく申告できます。収入がある場合は、源泉徴収票や確定申告書などの証明書類を提出します。
海外に住む外国人配偶者の場合
配偶者が海外に住んでいる場合でも、条件を満たせば控除を受けられることがあります。ただし日本に住む場合よりも審査は厳しくなります。
必要なのは婚姻証明書などの公的書類(日本語訳を添付)と、生活費を送っていることを示す送金記録です。現金を手渡ししただけでは証拠にならないので注意が必要です。
証拠が不足すると控除が認められないこともあります。
手続きの注意点と相談先
申告では、書類の不足や不備で控除が否認されることがあります。婚姻証明書の期限切れや送金の回数が少ない場合も注意が必要です。同じ配偶者を複数人が同時に申告することはできません。
外国語の書類には必ず日本語翻訳をつける必要があり、不正確だと再提出を求められることがあります。安心して進めるためには、税理士や行政書士など専門家に相談するのが有効です。
外国人配偶者も条件を満たせば控除を受けられます。日本に住んでいれば簡単ですが、海外に住む場合は証明書類を整えることが欠かせません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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