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外国人の居住者・非居住者とは?在留資格で変わる税金の違いをわかりやすく解説

外国人の居住者/非居住者の違いと税金への影響――在留資格で変わる課税の境界線

日本に住む外国人にとって、税金の仕組みは複雑です。中でも「居住者」と「非居住者」という区分は、多くの人が聞き慣れない言葉かもしれません。これは単なる呼び方の違いではなく、所得税の課税範囲や税率に大きな影響を及ぼす非常に重要な分類です。

同じように日本に住んでいても、在留資格や滞在期間によって「税法上の立場」が変わることがあります。この記事では、外国人が知っておくべき「居住者/非居住者」の違いと、それが税金にどのように影響するのかをわかりやすく解説します。

税法上の「居住者」「非居住者」とは何か?

まず押さえておくべきは、「住民票がある=居住者」ではないという点です。税金の制度では、「税法上の居住者かどうか」は、滞在期間や生活実態によって判断されます。

日本の所得税法では、外国人を以下の3つに分類しています。

1. 居住者(永住者):過去に日本に1年以上住んでおり、引き続き日本に住所または1年以上の居所を持つ人。全世界所得が課税対象となる。
2. 居住者(非永住者):日本に住んでいても、過去10年以内に日本国籍を持たず、かつ日本に住所が10年未満の人。日本国内所得+一定の海外所得が課税対象。
3. 非居住者:日本に住所も1年以上の居所もない人。日本国内源泉所得のみが課税対象。

たとえば、技能実習や特定技能、家族滞在ビザで来日したばかりの人は、最初は非居住者とみなされる可能性があります。一方、留学ビザで2年以上滞在している人や、永住者・定住者のように生活の拠点が日本にある人は、居住者と判断されます。

「居住者」と「非居住者」で税金がどう変わる?

この分類によって最も大きく変わるのが、課税される所得の範囲と源泉徴収の税率です。

非居住者の場合、日本で得た給料や報酬には原則として20.42%の源泉徴収がかかります。年末調整の対象にもならず、扶養控除や配偶者控除なども適用されません。つまり、控除なしのフル課税となるのです。

一方、居住者であれば、所得税の累進課税が適用され、扶養控除や社会保険料控除などが使えます。税率は所得に応じて5%〜45%ですが、控除があるため実質的な税負担は軽くなります。年末調整で過剰徴収された税金が戻ることもあります。

また、非居住者は医療費控除や住宅ローン控除のような特別な優遇措置も受けられません。こうした違いが、最終的に「手取りの差」や「申告義務の有無」に大きく影響してきます。

よくある誤解とそのリスク

外国人の方や、外国人を雇う企業の中には、「住民票があるから居住者」「就労ビザだから居住者」といった誤解が少なくありません。しかし、税務上の居住者・非居住者の判定は非常に厳密で、税務署がその実態を調査することもあります。

たとえば、外国人が短期的な契約で来日し、ホテルやウィークリーマンションに滞在していた場合、「日本に住所はない=非居住者」とみなされる可能性があります。にもかかわらず、企業が通常の源泉徴収(居住者扱い)をしていた場合、税務調査で否認され、追徴課税やペナルティが発生することもあります。

逆に、本来居住者であるにもかかわらず、非居住者として20.42%の高い源泉税を支払っていた場合、還付を受けるチャンスを失っているかもしれません。実際、「年末調整をしてもらえない」「税金が高すぎる気がする」といった相談が外国人から寄せられることがあります。

自分がどちらに該当するのかを確認するには?

自分が「居住者」なのか「非居住者」なのかを正しく判断するためには、以下のポイントをチェックしましょう。

・過去1年以上、継続して日本に住んでいるか
・住民票の有無だけでなく、生活の拠点が日本にあるか(家賃契約、水道光熱費の支払など)
・日本での滞在目的(就労、留学、家族滞在など)と期間
・海外との往復状況や、扶養家族の居住地

特に、来日して間もない人や、海外と行き来のあるビジネスマンなどは注意が必要です。雇用主側も、外国人従業員の税務区分を正しく把握し、源泉徴収の処理を誤らないようにする必要があります。

税務署に「居住者・非居住者の確認書」を提出することもできるため、不安な場合は専門家に相談するとよいでしょう。

フジ行政書士事務所では

外国人の在留資格や就労状況と税制度の関係は、非常に専門的でわかりづらいものです。特に「居住者/非居住者」の判断や、家族の扶養控除、年末調整の可否などは、書類や実態によって異なることが多く、自己判断でのミスがトラブルにつながることもあります。

フジ行政書士事務所では、外国人ご本人や雇用主の立場から、在留資格・雇用契約・税制度を総合的に確認し、適切な手続きをサポートしています。税務署や役所とのやり取りを一人で進めることが不安な方も、お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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