はじめに
日本の大学や専門学校を卒業した外国人の多くが、「このまま日本で働きたい」と考えています。しかし、卒業後にそのまま働けるわけではありません。就労するためには、在留資格(ビザ)の変更が必要です。本記事では、留学生が卒業後に働くためのビザの種類や変更手続きについてわかりやすく解説します。
留学ビザのまま働くことはできるの?
基本的に「留学」ビザでは就労することはできません。資格外活動許可があれば、在学中に週28時間までのアルバイトは可能ですが、卒業後もそのまま働き続けることは違法になります。
そのため、卒業後に働くには「就労系の在留資格」へ変更する必要があります。
卒業後に変更できる主なビザの種類
① 技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)
日本で就職する外国人の多くがこのビザに変更します。文系・理系問わず、自分の学んだ内容と関連する職種であれば許可されやすいです。
該当する職種の例:
- 通訳・翻訳
- 貿易事務・マーケティング
- ITエンジニア
- 経理・総務・人事
- デザイン・広告関連
② 特定技能
特定の分野に限られますが、実務的な仕事に従事する場合に利用されるビザです。専門学校卒業生で介護や外食分野などに進む人が対象になります。
例:
- 介護
- 外食業
- 飲食料品製造業
- 建設
③ 高度専門職
大学院修了者など、高学歴・高年収が見込まれる方を対象にした優遇ビザです。通常の「技人国」と比べて永住申請がしやすいなどのメリットがあります。
必要な書類とポイント
主な提出書類:
- 卒業(または卒業見込み)証明書
- 成績証明書
- 履歴書
- 内定通知書または雇用契約書
- 職務内容説明書(会社が作成)
- 会社概要・パンフレットなど
ポイント:
- 学歴と職務内容の関連性を説明することが重要
- 会社の信頼性(設立年数、社員数、売上など)も審査対象
- 年収が日本人の新卒と同等以上である必要がある(概ね月給20万円以上)
よくある不許可事例
- 学んだ内容と就職先の仕事内容が一致していない(例:文学部卒でエンジニア職)
- 会社の規模や経営状態に問題がある(設立直後で売上がないなど)
- 給与が最低基準を満たしていない(例:月給17万円など)
よくある質問(Q&A)
Q. アルバイト先にそのまま就職したいけど大丈夫?
A. 職務内容が適切であれば可能ですが、「単純労働(調理補助・接客など)」は不可です。技人国に合った業務内容が必要です。
Q. 内定が決まったけど卒業前に申請できる?
A. はい。卒業見込み証明書と内定通知書があれば、在学中に変更申請が可能です。
Q. 特定技能と技人国、どちらがいい?
A. 学歴と職種によって異なります。大卒で事務職や通訳などを希望する場合は「技人国」、現場系であれば「特定技能」を選ぶのが一般的です。
行政書士によるサポートのご案内
当事務所では、留学生のビザ変更を数多くサポートしてきました。
- 職務内容のマッチング確認
- 理由書の作成・添削
- 難しいケースの対策も対応可能
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
留学生が日本で就職するには、まず在留資格の変更が必要です。特に「技人国」への変更が一般的ですが、自分の学歴・職種に合った選択が求められます。書類作成や企業との連携も大切なポイントになりますので、早めの準備と専門家のサポートを活用しましょう。
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