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外国人の扶養控除はどうなる?海外在住の家族を対象にできる条件を解説

扶養控除の基本を理解する

扶養控除は、納税者が扶養している親族がいる場合に所得から一定金額を差し引くことができる制度です。課税所得が減るため、結果的に所得税や住民税が少なくなります。対象となるのは16歳以上の親族で、かつ所得が一定以下であることが条件です。

日本人の場合は国内に家族がいるケースが多いため比較的簡単に申告できますが、外国人にとっては本国に住む両親や子どもを扶養親族に含めたいという事情があります。この場合、日本人以上に厳しい証明が求められるため注意が必要です。

控除額は親族の年齢や状況によって異なります。一般の扶養親族(16歳以上)は38万円、大学生世代にあたる特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、そして70歳以上の親を扶養する老人扶養親族は、同居していれば58万円、別居であれば48万円となっています。年齢や同居状況で差があることを理解しておくことが大切です。

海外に住む親族を扶養親族とする条件

国外在住の親族を扶養控除の対象にするためには、まず親族関係を証明する書類が必要です。出生証明書や婚姻証明書など、公的機関が発行した文書が求められ、日本語以外で作成された場合は翻訳を添付しなければなりません。

次に、実際に生活費や学費を送金していることを証明する資料が必要です。銀行送金の控えや国際送金サービスの利用明細が代表的な証拠です。逆に、現金を直接持参しただけでは証明にならず、扶養控除は認められにくくなります。したがって送金の際は必ず記録が残る方法を使うことが重要です。

税務署は単なる親族関係の有無だけでなく、経済的に実際に扶養しているかどうかを厳しく確認します。この点を理解しておかないと、せっかく提出しても控除が否認されることもあります。

実際の手続きで気をつけたい点

実務上で最も多いトラブルは、書類の不備や証拠の不足です。親族関係を示す書類が古かったり、発行機関の信頼性が低かったりすると、税務署に突き返されることがあります。また、送金金額や回数が極端に少ないと「扶養している」と認めてもらえない場合もあります。

さらに、同じ親族を複数の納税者が同時に扶養親族として申告することはできません。例えば兄弟それぞれが両親を対象にするのは認められず、どちらか一方だけになります。この点を誤解して申告すると、後から修正を求められることになります。

外国人の場合は、日本人に比べて提出書類が多く、実際に扶養している実態まで確認される傾向があります。そのため「証拠をきちんと準備しておくこと」が最も大切です。

まとめと相談先の活用

外国人が本国に住む家族を扶養控除の対象にすることは可能ですが、親族関係の証明と送金の事実、この二つを明確に示さなければなりません。裏付けが不十分だと控除が否認される可能性が高くなります。

一方で、正しく準備して申告すれば日本人と同じように控除を受けられます。ただし書類の収集や翻訳、送金証明の管理は手間がかかるため、税務調査が入ったときに備えても、専門家に相談することが望ましいです。

税理士や行政書士に依頼すれば、最新の制度や実務を踏まえたサポートを受けられるため、安心して控除を活用できます。扶養控除は節税効果が大きい制度なので、外国人にとっても日本での生活を支える重要な仕組みとなるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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