不動産を持つと毎年かかる税金?外国人も知っておきたい日本のルール
日本で土地や建物を持っていると、「固定資産税」と「都市計画税」という税金が毎年かかります。これは、日本に住んでいるかどうか、また国籍がどこかに関係なく、不動産を所有している人すべてが対象になります。
たとえ使っていない物件であっても、持っているだけで課税される仕組みです。そのため、投資目的やセカンドハウスとして不動産を購入した外国人が、税金の存在に気づかずにトラブルになるケースもあります。
「誰も教えてくれなかった」「通知が届かず知らなかった」「日本語の書類が読めなかった」――こうした理由で滞納が発生してしまうことも少なくありません。この記事では、外国人にも関係する日本の不動産税制の基本と、注意すべきポイントについてやさしく解説します。
固定資産税とは?所有者すべてにかかる税金
固定資産税は、市区町村が毎年かける税金で、土地や建物などを所有している人に対して課税されます。住んでいるかどうかは関係なく、所有しているだけで課税対象となります。これは、日本人でも外国人でも同じです。
この税金は、毎年1月1日時点の所有者に対してかかり、年度途中で売却しても、その年の税金は1月1日の時点での所有者が納めることになります。購入した直後であっても、前の所有者との間で「清算金」として支払うことが一般的です。
また、住宅用の土地には、税金を軽くするための特例措置があります。これは、税金を計算するときの基準額を大きく減らす制度で、自分や家族が住む目的での購入であれば大きなメリットがあります。ただし、投資用や空き家の場合はこの特例の対象外になることもあるため、用途によっては注意が必要です。
都市計画税とは?都市づくりのためにかかるもう一つの税金
固定資産税と合わせて知っておくべきなのが「都市計画税」です。これは、都市の整備やインフラ開発に使われる目的の税金で、市街化区域にある土地や建物を持っている人が対象になります。
都市計画税も「持っているだけ」でかかる税金です。固定資産税とあわせて納税通知書に記載され、毎年送られてきます。多くの人が固定資産税だけを意識しがちですが、都市計画税も同時にかかってくる点を忘れてはいけません。
なお、この都市計画税も、住宅用地に対しては軽減措置があります。とはいえ、軽減の仕組みや条件はやや複雑なので、自分の物件が対象になるのかは事前に確認しておく必要があります。
外国人に多いトラブルとは?通知が届かない、読めない、払っていない
外国人が日本で不動産を持ったときによく起きるのが、税金に関する見落としやトラブルです。とくに次のようなケースが目立ちます。
- 日本語で書かれた納税通知が届いたが読めずに放置してしまった
- 所有者の住所を海外のままにしていて、通知自体が届かなかった
- 税金がかかる制度を知らなかった
- 気づかないまま滞納が続き、延滞金や差し押さえの対象になった
なかには、滞納が続いた結果、役所から不動産を差し押さえられたり、最悪の場合は競売にかけられてしまうケースもあります。また、空港の入国時にトラブルとして発覚する事例も報告されています。
日本では、納税義務を果たさない場合、「知らなかった」「届かなかった」といった事情は免除の理由にはなりにくく、厳しく対応されることがあります。とくに外国人オーナーの場合は、制度の知識や日本語での書類理解にハンディがあるため、より慎重な対応が求められます。
トラブルを防ぐためにできること――届け出とサポート体制が大切
税金トラブルを防ぐためには、まず日本の不動産に関わる税制度をきちんと理解することが第一歩です。そのうえで、以下のような準備や対応を行うことが大切です。
- 登記簿上の住所を、日本国内の受け取り可能な住所にしておく
- 日本語での納税通知が理解できない場合は、翻訳やサポートを受ける
- 税金の支払いを忘れないよう、毎年のスケジュールを意識しておく
- 長期滞在しない場合は、信頼できる代理人を立てて、書類の管理を任せる
また、行政書士などの専門家に依頼すれば、登記変更の手続きや納税管理、自治体とのやりとりも代行してもらえます。不動産の購入は一度で済んでも、税金は毎年のことです。きちんとした体制を整えておけば、不安なく日本の物件を維持していくことができます。
税金の制度は難しく感じられるかもしれませんが、基本を知っておくことで無用なトラブルを防ぐことができます。外国人であっても、しっかり準備すれば問題なく対応できますので、早めに相談先やサポートを見つけておくことをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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