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外国人でも使える!創業・起業支援の補助金まとめ【2025年版】

創業時こそ使いたい――外国人でも申請できる補助金がある

日本での起業を目指す外国人にとって、最大のハードルの一つが「資金調達」です。しかし実は、日本国内には外国籍の方でも申請できる創業支援の補助金が複数存在します。補助金というと日本人限定と思われがちですが、制度によっては国籍に関係なく、在留資格や事業実態が明確であれば申請可能なものもあります。とくに「経営・管理」や「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」といった在留資格を持っている外国人であれば、制度上は日本人とほぼ同じ条件で申請できます。さらに、自治体が独自に実施する「外国人起業家向け補助制度」も存在しており、地域によっては優遇措置が受けられることもあります。

代表的な制度――創業者向けの3つの補助金を知っておこう

まず注目したいのは「小規模事業者持続化補助金」です。これは商工会・商工会議所と連携して行う販路開拓や業務効率化の取り組みを支援するもので、個人事業主や会社設立間もない法人でも申請できます。次に「創業補助金(自治体型)」も重要です。これは市区町村ごとに募集されるケースが多く、東京都、横浜市、大阪市などでは創業時の設備投資や家賃補助に使える制度が整備されています。また、「事業再構築補助金」も場合によっては創業直後の法人が対象となることがあり、事業転換やオンライン化を行う場合には検討する価値があります。どの制度も共通して必要なのは、明確な事業計画書と、日本での事業継続性を示す証拠です。

対象となる外国人とは?――在留資格の確認がカギ

補助金制度の多くでは「国籍」による制限はありませんが、実際に申請できるかどうかは在留資格に大きく左右されます。基本的には、「経営・管理」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」など、日本国内で安定的に事業を行うことができる在留資格であれば対象とされるケースがほとんどです。一方、「短期滞在」「技能実習」「留学」などの資格では対象外となるため注意が必要です。また、起業予定の外国人がこれから「経営・管理」ビザを取得しようとする場合には、補助金申請の前に在留資格の整備が必要になります。自治体によっては、起業を支援する外国人向けワンストップ窓口や、通訳付き相談会を設けているところもあるため、情報収集を怠らないことが重要です。

行政書士の活用を――補助金と在留資格の橋渡し役として

補助金制度は種類が多く、申請書類も煩雑で、さらに制度変更の頻度も高いため、外国人にとっては非常にハードルが高いのが現実です。とくに創業直後は、事業そのものの準備に追われる中で補助金情報を収集・整理し、制度ごとに異なる書類を揃えるのは負担が大きいと言えます。そこで重要になるのが、行政書士などの専門家のサポートです。行政書士は在留資格の取得支援だけでなく、補助金申請に必要な事業計画書の作成や証拠資料の整備、役所とのやり取りも含めて包括的に支援することが可能です。また、商工会議所との連携や採択後の報告義務についても、継続的にサポートを受けられるのは大きな安心材料となります。「外国人だから難しい」と思わず、制度を正しく理解して適切なサポートを受ければ、補助金を活用した力強い創業が実現できます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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