外国人でも受け取れる?児童手当の基本制度を知ろう
日本で子育てをしている外国籍の方にとって、「児童手当(こども手当)」は見逃せない制度のひとつです。制度の名称はよく耳にしていても、「外国人でも本当にもらえるの?」「どこに申請するの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言えば、日本に住民登録をしていて、適法な在留資格を持っている外国人も児童手当の対象になります。国籍は関係ありません。児童手当は、日本国内で子どもを育てている家庭を支援する制度であり、法令上「日本に住んでいること」「18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育していること」が主な条件です。
実際には、出生届や転入届を出した際に役所で制度案内を受けることもありますが、自ら申請しなければ受け取れません。しかも、申請が遅れるとその月の分から支給されないため、早めの対応が大切です。制度を正しく理解し、必要な支援を確実に受け取るためにも、基本的な内容を押さえておきましょう。
2024年10月から制度が変わった?2025年の最新ルールを解説
児童手当制度は2024年10月に大きく変更され、2025年からは次のような新しいルールが全国共通で適用されています。
まず、支給対象の子どもの年齢が拡大されました。これまで中学卒業(15歳到達後最初の3月末)までだったのが、高校生年代(18歳到達後最初の3月末)までに広がりました。これにより、長く支給を受けられるようになった家庭が多くなっています。
また、所得制限が撤廃され、家庭の収入にかかわらず一定額の児童手当が受けられるようになりました。以前は一定以上の年収があると支給額が減額されるか、特例給付(5,000円)しか受け取れない仕組みでしたが、現在はその制限がなくなり、全家庭に公平な支援が行き渡るようになっています。
さらに、第3子以降の児童については加算が強化され、最大月額30,000円の手当が支給されるケースもあります。ただし、「第3子」の数え方は自治体によって細かな扱いが異なるため、実際の申請時には窓口で確認が必要です(※この部分は自治体により異なる運用があります)。
支給のタイミングについても変更がありました。これまでは年3回(4月・10月・2月)の支給でしたが、2024年10月以降は年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分ずつ支給されるようになっています。これにより、家計管理がしやすくなったという声も多く聞かれます。
外国人が申請する際の条件と注意点とは?
児童手当は外国人であっても、在留資格と住民票があれば受給できます。具体的には、「中長期在留者」として日本で生活していることが前提であり、「短期滞在」や「観光ビザ」のような一時的な滞在では対象外となります。また、子どもが海外にいる場合も、原則として支給対象にはなりません。
ただし、例外的に「教育目的で一時的に海外留学している子ども」であれば、要件を満たすことで手当が継続される場合もあります。たとえば、出国前に3年以上日本に住んでいたこと、子どもが現地で教育を受けていることなどが条件となります。これらは法令上の共通要件ですが、実際の判断は市区町村が行うため、各自治体への確認が必要です。
申請にあたって必要になるのは、児童手当認定請求書と呼ばれる書類で、通常は子どもが生まれたときや、他の市区町村から引っ越してきたときに提出します。あわせて、在留カードや健康保険証、銀行口座情報などの提出が求められることがあります。これも全国的にほぼ共通の運用ですが、書類の細部や提出方法は自治体により若干異なるため、念のため確認しておきましょう。
なお、申請のタイミングも重要です。原則として「申請した月の翌月分」から手当が支給されるため、出産や転入後すぐに申請しなければ、その月分がもらえなくなる可能性があります。
フジ行政書士事務所では外国人家庭の申請サポートも可能です
児童手当の申請は、書類さえそろえば簡単に済むと思われがちですが、実際には「どの書類が必要かわからない」「記入ミスで差し戻された」「在留資格の確認で止まってしまった」といった壁に直面する外国人の方も多くいます。
とくに、日本語の読み書きに不安がある場合や、配偶者や子どもが海外との往復をしているような家庭では、制度の内容や例外規定を正しく理解するのが難しいという声がよく聞かれます。
フジ行政書士事務所では、そうした在留外国人の方のために、児童手当を含む公的手続きに関する書類確認・作成・提出サポートを行っています。また、在留資格と制度の関係性を踏まえたアドバイスや、申請窓口への同行・代理提出(可能な範囲で)も対応可能です。
「この制度、自分は対象なのか?」「どの役所に、何を出せばいいのか?」そんな疑問や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。外国人の立場に立った、丁寧でわかりやすい支援を心がけています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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