小規模事業者持続化補助金とは?外国人も対象になるのか
小規模事業者持続化補助金は、日本国内の小規模事業者が販路開拓や業務効率化のために行う取り組みを支援する制度です。補助額は原則として上限50万円ですが、枠によっては最大250万円まで支給されることもあります。対象となるのは、商工会または商工会議所の管轄地域に所在する法人・個人事業主であり、業種や従業員数に基づいた「小規模事業者」の定義を満たす必要があります。では外国人は申請できるのか――結論からいえば、「一定の在留資格を持ち、日本で事業を実際に行っていれば申請可能」です。制度上、国籍で制限されているわけではなく、「経営・管理」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」など、事業継続が前提となる在留資格を有していれば、日本人と同じように申請できます。
外国人事業者の活用例――多言語メニューやEC化にも使える
補助金の対象となる取組には、「新たな販路の開拓」「既存業務の効率化」があり、外国人事業者にとっても実用的な用途が多く含まれます。たとえば、外国料理店での多言語メニューの導入や、SNS広告による新規顧客獲得、外国語対応のホームページ制作、オンラインショップの開設、予約管理システムの導入、海外向け販売体制の整備などです。こうした取組は、日本でビジネスを行う外国人事業者の特色を活かしつつ、日本の消費者や外国人観光客に向けたサービス拡充に直結するため、補助対象としての説得力があります。採択事例としても、実際に外国人が経営する飲食店や物販店が採択されたケースがあり、「外国人だから通らない」ということは決してありません。
申請で重視されるポイント――事業の実現性と書類の完成度
補助金の審査では、申請者が外国人かどうかよりも、「補助事業としての妥当性」「事業の継続性」「売上増加や地域貢献への波及効果」などが問われます。とくに事業計画書の内容は重視されており、「誰に」「何を」「どうやって」「どれくらいの成果を見込むか」といった点を論理的に説明する必要があります。また、申請には商工会議所や商工会の支援を受けながら「事業支援計画書」を作成する工程があり、地域との連携や支援体制も評価の対象になります。書類はすべて日本語で作成・提出する必要があるため、日本語が不自由な場合は専門家の支援を受けることが重要です。審査を通すためには、「良い内容」だけでなく「伝わる内容」に仕上げることが求められます。
行政書士ができること――外国人の申請をサポートする専門家
外国人が補助金を申請する場合、在留資格や書類作成の難しさ、制度の複雑さなどから、途中であきらめてしまうケースもあります。こうした中で、行政書士は在留資格と事業運営の両面に精通し、補助金申請をトータルでサポートできる数少ない専門家です。例えば、必要な在留資格の確認や、事業内容に即した計画書の作成、日本語文書のブラッシュアップ、商工会との調整、添付書類の整理、提出後のフォローまで幅広い支援が可能です。特に、補助金制度は「書類勝負」と言っても過言ではなく、要件を正確に読み解き、採択されるための視点で申請を行うことが求められます。「制度が難しそう」「外国人は不利なのでは」と感じたら、まずは相談してみること。それが補助金獲得への第一歩となります。
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