外国人が不動産を買った後に困る「税金」の話
日本では、外国人であっても不動産を自由に購入できます。登記も所有も、日本人と同じように行えるため、海外からの投資や移住目的の購入が増えています。しかし、多くの外国人にとって見落とされがちなのが「購入後の税金」の問題です。とくに毎年かかる「固定資産税」や「都市計画税」は、住んでいなくても所有しているだけで課税されます。これは日本特有のルールであり、「買っただけなのに税金が来た」「支払う必要があると知らなかった」と戸惑う声も少なくありません。税金の通知は、日本語の納付書が春に送られてくる仕組みですが、海外在住の購入者には届かないこともあります。また、通知が届いても日本語が読めず、内容がわからないまま放置してしまうことも多いのが現実です。
滞納が続くと差押えも?よくあるトラブル
行政書士としてよく見かけるのが、「税金の存在そのものを知らず、数年分を滞納してしまった」というケースです。滞納が続くと延滞金が加算され、最終的には差押えや競売の手続きに進むこともあります。たとえば、日本に物件を持っている中国人が、本国で過ごしていた数年間に固定資産税を滞納していたことが入国時に判明し、空港でトラブルになったという事例もありました。税務署や自治体からの郵便が届かず、気づいたときには納税額が大きく膨らんでいたのです。また、不動産購入を仲介した不動産業者が税金のことまで説明しておらず、本人が「そんな話は聞いていない」と主張することもあります。こうした行き違いが、大きなトラブルに発展することも珍しくありません。
行政書士ができることと、事前のサポートの大切さ
こうしたトラブルを防ぐには、購入前や購入直後に「どんな税金がどれくらい発生するのか」を丁寧に説明し、対応策を講じておくことが重要です。ここで行政書士が果たす役割は多岐にわたります。たとえば、固定資産税の納税通知が届かないリスクを避けるために、住所変更届の提出や、納税代理人を指定する手続きの支援ができます。また、多言語で税制度をまとめた案内文を作成したり、滞納時に自治体との連絡を代行したりと、外国人にとっての“行政の通訳”のような存在にもなれます。日本の税制度は複雑で、説明も不親切なことが多いため、放置すれば放置するほど状況は悪化します。行政書士として、外国人が「知らなかった」で損をしないように、制度と人の間をつなぐ支援がこれからますます求められていくでしょう。
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