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28時間違反でビザ取消?

28時間を超えたアルバイトが、思わぬ落とし穴に

日本に滞在する外国人留学生がアルバイトをする場合、「週28時間以内」という制限があることをご存知でしょうか。これはいわゆる「資格外活動許可」を得たうえでの条件となっており、超過して働いてしまうと不法就労とみなされる恐れがあります。たとえ1時間、2時間のオーバーであっても、「資格外活動の条件違反」として処分の対象になることがあるため注意が必要です。

中には「頼まれたから断れなかった」「お店の人が大丈夫と言っていたから」といった理由で28時間を超えてしまうケースもありますが、本人に違反の意識がなくても、入管からは“自己判断で管理する責任”を問われます。最悪の場合、「在留資格の取消し」つまりビザの失効につながる可能性もあるため、決して軽視できないルールといえます。

また、違反が発覚した時点ですでに在留資格の更新が困難になっていたり、次回の就職・在留資格変更に影響が及ぶこともあるため、「知らなかった」では済まされない事態に発展するケースもあります。

7日間で28時間以内──カレンダーではなく「連続した7日間」

よくある誤解の一つに、「週28時間」という表現を“月曜から日曜のあいだ”と認識してしまう点があります。実際には、どの曜日から数えても連続する7日間のうちに合計28時間を超えていないかどうかで判断されます。入管は曜日の区切りではなく「7日間連続での就労時間の合計」に注目しているのです。

たとえば、水曜日から翌週の火曜日までに見た場合、その間に28時間を超えていれば違反と判断される可能性があります。本人は意識していなくても、複数のアルバイト先でシフトを調整しているうちに、合算して超えてしまうケースが後を絶ちません。

さらに、月末から月初にかけて連続して勤務してしまったり、シフト変更で急きょ出勤が増えた場合なども、管理が追いつかずに違反となってしまうリスクがあります。留学生本人が勤務時間をしっかり管理することはもちろんですが、雇う側の店舗・企業・学校側にも、制度を正しく理解しておく責任があります。

アルバイト先や学校との連携で、違反を防ぐ仕組みづくりを

このようなトラブルを未然に防ぐためには、まず何よりも「制度の正しい理解」が欠かせません。外国人留学生は日本語にも制度にもまだ不慣れな場合が多く、雇用先の指示に従っているうちにルールを超えてしまうこともあります。「知らなかった」「聞いていない」で済ませず、事前にシフトの合計時間を確認し、疑問があれば必ず学校や専門家に相談するようにしましょう。

また、アルバイト先の企業側も、単に「28時間以内に収めてください」と伝えるだけでなく、実際の勤務スケジュールやシフトの調整に配慮する必要があります。システム上での就労時間管理や、学生側との定期的な確認の場を設けるなど、仕組みとしてのサポートがあるかどうかも大切なポイントです。

そして、学校や語学学校もまた、留学生に対して在留資格や資格外活動許可の条件を繰り返し説明し、定期的に就労状況を確認する体制を整えておくことが求められます。制度を周知するパンフレットの配布や、母国語対応の説明会の開催など、言語の壁に配慮した対応も有効です。

ビザの取消しは、当人の今後の人生に非常に大きな影響を与える深刻な問題です。違反があったからといって、即座に退去処分になるわけではありませんが、在留資格の変更や更新に支障が出ることは十分にあり得ます。その意味でも、「自分で気をつければ大丈夫」という考えでは限界があります。

外国人本人が気をつけることは当然としても、それを取り巻く雇用主や教育機関が「一緒に守っていく姿勢」を持つことが、制度違反を防ぐ最大の鍵です。少しでも不安な点や疑問がある場合は、早めに行政書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

「少しぐらいなら問題ない」と思ってしまいがちな28時間ルールですが、実は在留資格に直結する非常に大切な条件です。自分の将来を守るためにも、そして雇用主や学校との信頼関係を保つためにも、正しい知識と丁寧な対応を心がけましょう。

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