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人によってはメリットも大きい
遺言の種類には一般的な普通方式に、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つ方式がありますが、秘密証書遺言は最もマイナーで、最も作成数の少ない方式ということです。なぜかと言うと、そのデメリットの大きさです。
- 遺言者本人以外は内容を知り得ないけど、そのために法律的な不備があれば遺言が無効になる可能性
- 2人以上の証人が必要
- 本人が保管しなければならない
- 安くはない手数料がかかる
これだと、もっと費用のかからない「自筆証書遺言」の保管制度を利用するか、費用はかかるが安心が確保される「公正証書遺言」を利用する方が現実的な気もしますよね。
でも、これでいい人もいるのです。「秘密証書遺言」は内容こそは秘密ですが、遺言書の存在は証明してもらえるのです。内容が誰にも知られることなく、かつ本人が作成したことさえ示すことができればそれでOKという方にはメリットも大きいです。
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