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公正証書遺言のメリットは公証人というプロならではの安心感

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安全で確実な公正証書遺言

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて費用は高くなりますが、お金では測れない価値があります。
公正証書遺言は高度で豊富な知識を持った公証人という専門家が作成します。

自筆証書遺言
※自筆証書遺言書保管制度を利用した場合
公正証書遺言
費用は保管手数料以外ほぼかからない費用は遺言の内容によっては高くなる
遺言者の自筆が必要遺言者の自筆は不要(※1 署名は必要)
遺言が無効になる可能性がある遺言が無効になる可能性はとても低い
検認(家裁のチェック)は不要検認(家裁のチェック)は不要
都度、変更がしやすい変更の度に安くはない費用がかかる
(※1 署名は必要)→必要ではあるのですが、民法969条4号により遺言者の代わりに公証人が署名することもあります。

では、両方作成すればいいんじゃない❓と考えてしまいますが、遺言書は後に作成されたものが優先されるのです。例外的に、一方が無効だった場合は残りのもう一方が有効となります。

色々と考えて悩んでしまいます。ちなみに、日本での遺言作成している人の割合は10%未満と言われており、その中でも自筆証書遺言が最も多く作成されているということです。

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