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基本的には不可。未来に向かいましょう。
現在の収入では母国への仕送りが足りなくてもっと稼ぎを増やしたいと考えてしまいますが、基本的には不可能だと認識しておいてください。それは同時に複数の在留資格を持つことはできないからです。「留学」資格で日本に滞在していた人は知っているかもしれませんが資格外活動許可というのもあるにはあるのですが・・・
まずは「技能実習」の場合ですが、制度の目的が特定の企業での技能を習得することです。技能習得の最中に他の仕事に従事して収入を得るというのは制度の目的から外れるので入管が資格外活動許可を与えるとは考えにくいです。やはり本来の目的通り、技術の習得に注力する方が将来のためにも正しい選択でしょう。
次は「特定技能」の場合。これも技能実習と同じく、特定の業務で特定の事業所との雇用契約を結ぶことが条件で与えられる在留資格です。申請したとしても入管の判断は厳しいものになります。
「技能実習」、「特定技能」のいずれも特別な制限の下で与えられた在留資格なのでまずは本来の目的に沿った活動をしましょう。どうしても収入が欲しいからといって隠れてアルバイトをするのは論外です。在留資格の取消しや強制送還の対象となるかもしれません。どんなに苦しくても、母国で待っている家族のために、今を一生懸命に過ごして大きな未来を手にいれましょう。
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