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資格外活動許可の基礎とオンライン申請のポイント|在留資格ごとの違いと注意点をわかりやすく解説

資格外活動許可の基本と対象となる在留資格

日本に在留する外国人のなかには、生活費の補助や経験を積む目的でアルバイトを希望する人も多くいます。しかし、日本の入管制度では、在留資格ごとに活動内容が明確に定められており、その範囲を超えて働く場合には「資格外活動」にあたります。

例えば、留学ビザ(在留資格:留学)で在留している留学生は、学業を中心とした活動が前提であり、原則として就労することはできません。ただし、あらかじめ入管へ「資格外活動許可」を申請して承認を受ければ、週28時間以内という条件付きでアルバイトを行うことが認められます。これは、留学生が学業と生活を両立させるうえで重要な制度です。

一方で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった在留資格には就労制限がなく、資格外活動許可を取得する必要はありません。これらの資格を持つ人は、原則として職種や勤務先の制限なく働くことが可能です。

反対に、資格外活動許可の対象となる代表的な在留資格には、留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務などがあります。これらの在留資格は本来の活動目的が限定されているため、それ以外の仕事を行う場合は、資格外活動許可を得なければなりません。

無許可で働くリスクと許可される活動の範囲

資格外活動許可を得ずにアルバイトをすると、不法就労とみなされる可能性があります。たとえ短時間であっても違反と判断され、在留資格の更新や変更が認められなくなるケースもあります。実際、入管では勤務時間や仕事内容を細かく確認しており、違反が発覚すると厳しく対処されます。

特に留学生の場合、複数のアルバイトを掛け持ちしていると、全体の勤務時間が週28時間を超えてしまうケースが少なくありません。1つひとつの仕事が短時間でも、合計時間が基準を超えると資格外活動許可違反になります。こうしたルールを正しく理解せず働いた結果、退去強制や在留資格取消しにつながる事例もあります。

また、資格外活動許可を取得したからといって、どのような仕事でも認められるわけではありません。許可されるのは、飲食店や小売店、清掃といった補助的・単純作業が中心です。風俗営業やこれに類する接客業、深夜営業の一部飲食業、名義貸しや実質的な事業運営などは、許可があっても従事できません。

通訳業務などの募集があっても、在留資格や活動内容によっては許可の対象外となることがあります。募集情報がある=働けるという意味ではないため、事前の確認が欠かせません。

資格外活動許可の種類と経営管理ビザの特例

資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2つの方式があります。包括許可は、特定の勤務先や業務内容を指定せず、条件を満たすことで幅広くアルバイトが可能になる仕組みです。たとえば、スーパーやコンビニで働いた後に、別の飲食店へ移るといった柔軟な働き方も可能です。ただし、週28時間以内という労働時間の上限と、風俗営業等に該当する仕事は不可という制限が設けられています。

一方の個別許可は、勤務先や仕事内容を個別に明示したうえで申請・許可を受ける形式です。許可された勤務先や活動内容を変更する場合は、その都度新しい申請が必要になります。申請内容によっては、インターンシップなど特定の活動で週28時間を超える労働時間が認められるケースもあります。

また、経営管理ビザを持つ外国人は、原則として資格外活動の包括許可を受けることができません。しかし、個別許可であれば、例外的に資格外活動が認められることがあります。たとえば、経営コンサルティング会社を経営している方が、大学と契約を結んで客員教授として講義を担当する場合などです。本業と副業の内容が明確に区別されており、契約先や業務内容が具体的であれば、個別許可によって活動が認められる可能性があります。

申請手続き・オンライン対応・専門家への相談

資格外活動許可を申請する際は、原則として活動を始める前に手続きを行う必要があります。管轄の出入国在留管理局で申請書や在留カード、パスポート、勤務内容を証明する資料などを提出します。通常は1〜2週間ほどで許可が下りますが、繁忙期や申請内容によっては時間がかかることもあります。

資格外活動許可は窓口だけでなく、オンラインでも申請が可能です。オンライン申請を行う場合、許可は郵送で受け取る形となり、パスポートへの証印シールの代わりに「資格外活動許可書」が発行されます。なお、オンライン申請は在留期間更新、在留資格変更、在留資格取得のいずれかと同時に行う必要があり、単独での申請はできません。

申請は一見シンプルに見えますが、実際には記載ミスや添付資料の不備などで補正が必要になるケースも多く、審査が長引く原因となります。また、在留資格の種類によって審査基準が異なるため、自己判断で申請した結果、不許可になる事例もあります。

行政書士などの専門家に相談すれば、在留資格ごとの適切な申請方針を立てたり、書類の整備をスムーズに進めることができます。企業側が外国人を雇用する場合も、資格外活動許可の有無や内容を必ず確認することが重要です。パスポートの証印シールや許可書、在留カード裏面の記載をチェックし、適法に就労しているかどうかを確認しましょう。

資格外活動許可の取り扱いを誤ると、外国人本人だけでなく雇用する企業側も責任を問われる可能性があります。不安がある場合は早めに専門家へ相談し、確実な申請と適切な対応を行うことが安心につながります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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