日本語力を武器に広がる就労の選択肢
特定活動46号(N1特活)という在留資格
日本の大学や専門学校を卒業した留学生のなかには、接客や現場作業を含む仕事に就きたいと考える人が少なくありません。しかし、従来の就労ビザではこうした業務は原則として認められておらず、せっかくの日本語力や経験を活かせないケースが多く見られました。そうした背景のもと、2019年5月に登場したのが「特定活動46号(通称N1特活)」です。
この在留資格では、高度な日本語力を持つことを前提に、接客・販売・製造などの現場業務と、企画や管理、通訳といった知的業務を組み合わせた働き方が可能になります。例えば、ホテルのフロント業務や外国語対応をしながら客室清掃に関わる、製造現場で通訳や商品企画とあわせてライン作業に携わるといった形です。
日本語能力試験N1の合格者など、言語面で高い能力を持つ外国人を対象としているため、一般的な就労ビザでは難しかったサービス業や製造業への就職が可能になる点が、この制度の最大の特徴です。
対象者は限られる
特定活動46号の主な要件
この在留資格を取得するためには、主に「学歴」と「日本語能力」の2つの条件を満たす必要があります。いずれも比較的ハードルが高いため、実際の対象者数は多くありません。
まず学歴要件については、以下のいずれかに該当していることが必要です。
- 日本の4年制大学を卒業している
- 日本の大学院を修了している
- 短期大学や専門職大学、高専を卒業し、大学改革支援・学位授与機構から学士を取得している
- 文部科学省の認定を受けた専門学校を修了し、高度専門士の称号を得ている(修業年限4年以上)
続いて日本語能力要件は、次のいずれかを満たしている必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N1に合格している
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得している
- 大学または大学院で日本語を専攻している(外国の大学での場合は日本の大学・大学院卒が併せて必要)
N1レベルは、ネイティブに近い高度な言語運用能力が求められるため、取得できる人は限られます。初回に付与される在留期間は1年が基本で、更新を重ねることで3年・5年のビザに移行することも可能です。5年以上の在留で永住許可の申請を目指す道も開けます。
どんな仕事ができるのか
現場作業だけでは認められない
特定活動46号の大きな特徴は、接客や製造といった現場業務を一定範囲で認めている点にあります。しかし、単なる現場作業だけでは許可されません。必ず、技術・人文知識・国際業務ビザで求められる「知的業務」を主な活動として位置付け、その一部に現場作業が含まれるという形が前提です。
具体的な例を挙げると、飲食店で店舗運営や外国人客対応を担いながら清掃や補助作業を行う、小売業で商品の仕入れや企画を担当しつつ接客・陳列を行う、製造業で通訳や開発に関わりながらライン作業にも入る、などが該当します。
また、雇用契約についてもルールが定められています。派遣形態は認められず、企業との直接雇用が必須です。正社員または契約社員としてフルタイム勤務することが条件となっており、アルバイトやパート契約は対象外です。報酬も、日本人と同等かそれ以上の水準である必要があります。
他の就労ビザとの違いと注意点
転職時の手続きにも差がある
特定活動46号と、従来広く利用されてきた技術・人文知識・国際業務ビザとの違いはいくつかあります。まず仕事内容の幅です。後者では現場業務は原則不可ですが、前者では一定の条件のもとで接客や製造といった業務を行うことができます。企業にとっては、外国人社員により幅広い役割を担ってもらえる点がメリットです。
一方で、取得要件は特定活動46号の方が明確かつ厳格です。学歴と日本語能力の両方を備えていなければならず、特にN1の合格は難関です。
転職時の手続きにも大きな差があります。技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、転職した際に14日以内に所属機関変更届を提出すれば基本的に転職が可能です。ところが特定活動46号では、在留資格変更許可申請を行い、許可を得たうえで新しい職場で働く必要があります。ビザには勤務先の企業名が記載された「指定書」が貼付されているため、許可前に他社で勤務することはできません。審査には2〜3か月を要するケースが多いため、退職・転職の計画は余裕をもって進める必要があります。
また、ビザの年数にも違いがあります。技術・人文知識・国際業務では、条件によって初回から3年や5年が付与されることもありますが、特定活動46号では初回・初回更新ともに1年が基本です。安定した在留期間を得るまでには、複数回の更新が必要になります。
申請には専門的な知識が不可欠
早めの準備と相談が重要
特定活動46号は、制度そのものの要件が細かいだけでなく、申請書類の内容によっても結果が大きく変わる在留資格です。特に、どのように知的業務と現場業務を関連付けて説明するかがポイントで、職務内容書や雇用契約書の作成には慎重な検討が必要です。
転職を伴う申請の場合は、審査期間も考慮してスケジュールを組む必要があります。手続きを誤ると不許可や在留資格の取り直しになるリスクもあるため、専門知識を持つ行政書士に相談しながら進めることが重要です。
特定活動46号は、日本語力を活かしながら幅広い分野で活躍できる可能性を持つ一方で、制度理解や準備不足によってチャンスを逃すケースもあります。対象となる方は、早めに要件や手続きを確認し、万全の体制で申請に臨むことをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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