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かなり限られた条件で可能
- 在留資格認定証明書(COE)なしの入国を考えると、例えば短期滞在ビザであればCOEなしの入国は可能です。また日本は短期滞在の場合において、71の国・地域に対するビザ免除措置を実施していますのでこれらの国・地域はビザもCOEも不要ということになります。
- 告示特活5号(ワーキングホリデー)の場合はそもそもCOE申請ができないのでCOEなしの入国が可能ということになりますが、各国の日本大使館・領事館でワーキングホリデービザを取得することが条件となります。
- 先に短期滞在で入国してから、後に在留資格変更の申請を行おうとする場合は認められるケースもありますがレアケースであって多くの場合は不可です。想定されるケースは短期滞在で入国してから留学ビザへの変更の場合などがあり原則、許可されません。
在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国したあとに特定の活動を行うためのビザを取得するための重要な書類で、COEなしで入国することは短期滞在などのかなり限られた条件であって、留学・就労など長期滞在の場合はCOEの取得しておく方が良いでしょうね。
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