留学ビザが必要となるケース
日本の大学や専門学校に3か月以上在籍して学ぶ場合、原則として「留学」ビザを取得しなければなりません。これは入管法で定められており、教育機関で学習する外国人に与えられる在留資格です。
観光目的で利用される「短期滞在」やビザ免除で入国した場合、そのまま学業を継続することは認められていません。こうした資格から直接「留学」への変更はできないため、いったん母国へ帰国し、改めて「留学」ビザを申請する必要があります。
このとき必ず必要になるのが「在留資格認定証明書(CoE)」です。多くの大学や日本語学校が申請をサポートしてくれますが、最初の窓口は所属校の学生課や留学生担当部署になります。入学許可証や経済的な証明を添えて申請し、その後に現地の日本大使館または領事館でビザを受け取る流れとなります。
留学ビザ以外で学ぶ場合の注意点
なかには永住者や定住者、家族滞在などの在留資格を持ちながら学ぶ学生もいます。こうした場合は必ずしも「留学」に切り替える必要はなく、法律上の義務もありません。
しかし、実際の生活では不便が出てきます。たとえば、国や大学が用意する奨学金の申請条件には「留学」ビザであることが明記されている場合が多くあります。また、アパートを借りる際に大学へ連帯保証人を依頼するケースでも、資格が「留学」でなければ対象外となることが少なくありません。
つまり、「留学」以外の資格で在籍はできるものの、奨学金や保証制度といった留学生向けの支援を受けられない可能性があります。学業や生活の安心を確保するためには、「留学」ビザを持っておくことが望ましいといえます。
アルバイトや就職活動に関するルール
留学生が日本でアルバイトをする場合には「資格外活動許可」が必要です。この許可なしで働くと不法就労にあたり、処罰や退去強制の対象になります。必ず事前に申請をしておきましょう。
卒業後に日本で就職したいと考える場合は、就職先の内容に応じた就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ資格を切り替える必要があります。資格変更が承認される前に働き始めると違法となるため、注意が必要です。
また、卒業後すぐに就職先が決まらない場合でも「特定活動(就職活動)」に変更すれば、一定期間は日本に残って活動を続けることが可能です。ただし、この間は大学や入管に活動状況を報告し、更新手続きも忘れずに行わなければなりません。
卒業後に旅行や滞在を延長する場合
卒業後に帰国する前に日本国内を旅行したいと考える人も多いでしょう。ただし、そのまま在留期限を超えて滞在すると不法残留になります。旅行を計画している場合は、事前に「短期滞在」への変更を申請しなければなりません。
申請時には、旅行の日程表や資金を証明できる書類の提出を求められる場合があります。「もう少し日本にいたい」という理由だけでは認められにくいため、準備を整えて臨むことが大切です。
こうした変更や延長の手続きはすべて出入国在留管理局で行います。最終的な判断は入管が下すため、必ず大学の留学生担当窓口で確認し、最新の情報に基づいて行動することが重要です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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