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日本人・永住者の配偶者から永住ビザを取得する

永住ビザの法律上の要件を理解する

永住ビザの申請は、一度許可されれば在留資格が安定するため、多くの外国人にとって大きな目標です。しかし同時に、要件は厳格に定められています。申請者としては、自分がどの条件を満たしているかを確認する必要があります。

法律上の要件は三つです。第一は「素行が善良であること」で、犯罪歴がなく日常生活で社会的に非難される行為をしていないことが求められます。繰り返しの交通違反や軽微な違反であっても、積み重なると不利に評価されます。

第二は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」です。公的扶助に頼らず安定した生活を送れるかどうかを判断されます。収入や職業の安定性、納税履歴、社会保険料の支払い状況が重視され、預金や給与明細なども確認されます。

第三は「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」です。原則として10年以上の在留が必要で、そのうち5年以上は就労資格または居住資格であることが求められます。また、納税や社会保険料は期限内に納めていたかどうかも審査されます。さらに、現在の在留資格で最長の在留期間を与えられていることも条件のひとつです。

ただし、日本人や永住者の配偶者には特例があり、素行善良や独立生計の要件が一部緩和されます。これが申請の大きな入口になります。

配偶者に認められる特例要件とメリット

永住申請において通常必要とされる「10年在留」の条件は、日本人や永住者の配偶者に対しては大きく緩和されています。実態を伴った結婚生活が3年以上続き、かつ1年以上日本に在留していれば、10年未満でも永住申請が可能です。これは、家族として日本社会に定着していることを評価する考え方によるものです。

永住ビザを取得すると、これまでの「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と比べて大きなメリットがあります。配偶者と死別しても、離婚しても、別居しても在留資格を失いません。さらに更新申請が不要になり、不許可の不安がなくなるため、日本での生活基盤が非常に安定します。

しかし、特例があるからといって必ずしも永住が許可されるわけではありません。結婚生活が3年以上、日本滞在が1年以上という条件を満たしていても、不許可となる事例は少なくありません。その理由は、実務における運用にあります。

永住申請で不許可になりやすいポイント

特例要件を満たしていても、審査で不利になるケースがあります。特に多いのが「在留期間が1年更新にとどまっている」場合です。結婚5年を経ても1年しかもらえないなら、安定性に疑問があると判断されます。なぜ長期在留が付与されないのかという理由を示さなければなりません。

1年止まりの背景にはいくつかの要因があります。たとえば、年齢差が大きい夫婦では偽装結婚の可能性を疑われやすく、審査が慎重になります。婚姻の実態を示す資料が不十分な場合も同様です。提出した写真や記録には「いつ、どこで、誰と」を説明するキャプションが必要で、単なる画像データだけでは効果が弱いのです。

さらに大きなポイントは収入と納税です。配偶者の収入が不安定であったり、税金や社会保険料に滞納があると不許可の原因になります。特に納付は「期限内に行ったかどうか」が重視され、後からまとめて払っても消極的に評価されます。滞納がある場合は必ず完納し、安定した収入を証明できる資料を整えてから申請すべきです。

申請者は「本物の結婚だから大丈夫」と思いがちですが、それを裏付ける証拠がなければ審査官には伝わりません。住民票や光熱費の契約、世帯としての生活用品、日常生活の積み重ねを具体的に示すことが不可欠です。

永住を目指すための実務的な進め方

永住ビザを目指す際は、段階的に進めることが重要です。まずは在留期間の更新で3年または5年を確保することが第一歩です。婚姻の実体を示し、収入と納税の安定を立証することで、長期在留の付与につながります。理由書には、年齢差や過去に短期更新しか認められなかった理由を丁寧に説明すると良いでしょう。

次に、永住申請のための資料を揃えます。婚姻の継続を示す資料には、生活写真や旅行記録、家族との交流を証明できるものがあります。経済的安定を示すには、課税証明書、納税証明書、給与明細、通帳写し、資産証明などを準備します。もし第三者から支援を受けているなら、送金履歴や支援者の資料も有効です。

そして、永住申請理由書をしっかり作成することが必要です。なぜ永住を希望するのか、日本でどのように生活し、どのように貢献するのかを具体的に書くことで、審査官に「この人の永住は日本の利益になる」と納得してもらうことを目指します。

最後に、申請のタイミングを誤らないことです。法律や審査基準は変わる可能性があり、近年は厳格化の傾向があります。収入や納税に問題がなく、3年または5年の在留を得た段階で、早めに申請することが望ましいです。

このように、配偶者からの永住申請は、特例によって条件が緩和されている一方で、実務上のハードルは依然として高いのが実情です。申請者は、婚姻生活の実態や経済的安定を客観的に示し、審査官に伝わる資料を揃えることが重要です。永住を取得すれば、日本での生活が大きく安定するため、条件を満たした時点で準備を整えて挑戦することが大切です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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