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資格外活動許可申請(個別許可の場合)

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副業解禁の流れで個別許可は増える見込みか

入管庁が示す個別許可の対象は次のような例です。①留学生がインターンに参加するため週に28時間の勤務時間を超える場合②教授資格の人が民間のスクールで語学講師をする場合③個人事業主をするので労働時間を客観的に証明できない場合・・・となっています。個別許可は勤務先や活動内容などを特定しなければならず、勤務先が変わればその都度許可が必要となり、また勤務時間も個別に決定されます。
昨今、副業解禁の企業も増えてその際に今までのようにアルバイトをするというよりは、フリーランスとして働くという方も多いと思います。そうするとこれまでの包括許可では認められなかった働き方をする場合に個別許可の必要が出てくる方が増えていくのではないでしょうか。

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