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『留学』等の資格でアルバイトをする時
在留資格が「留学」等の場合は、在留外国人は基本的にはアルバイトなどの就労はできません。ですが、資格外活動の許可があれば一定時間のアルバイトが認めれれます。原則として週28時間ですが、学則による長期休業期間は週40時間まで認められます。いずれも風俗営業等に従事することはできません。そして外国人にも労働基準法は適用されますので、長期休業期間中に1日の勤務時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要になり、その他にも1週間に1日以上の休日が必要です。
包括許可の対象となる在留資格の例としては、『留学』『家族滞在』『特定活動』等があります。
在留資格がどれであっても、在留外国人を雇用する場合は厳格に勤務時間をはじめとする労働基準法を遵守しなければなりません。もしも、違反した場合雇用側はもちろん在留外国人にもペナルティが課せられ良いことは全くありません。そうならないようにしっかりと勤務計画をチェックしましょう。
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