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本人出頭の原則が免除される制度
在留資格変更の申請や、在留期間更新の申請などの手続きは外国人本人が行うのが原則ですが、一定の者については外国人本人に代わって申請を行う「申請等取次制度」というものがあります。これは本人が仕事で行けないとか、混雑する窓口で長時間待つことなどの負担を軽減するために設けられたものです。誰でも取次ができるわけではなく、①登録支援機関等の外国人受け入れ機関の職員②外国人の受け入れを目的とする公益法人の職員③旅行業者の職員④行政書士等です。これら4つの人は申請も慣れているので不許可のリスクを軽減できて、労力も軽減することができます。確かに費用もかかりますので、自力が良いか専門家に依頼するかその効果をくらべてじっくりと判断してください。
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