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相続土地国庫帰属制度の活用を

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相続した土地を国に帰属させたい人に

相続や遺贈(相続とは法定相続人に対して、遺贈とは第三者に対して)で土地の所有権等を取得したけど、あとになっていらないやと思っている人は「相続土地国庫帰属制度」を活用しましょう。かつて土地は持ってるだけで価値があったのですが現在では都市部を除いて資産価値は減少し、場合によっては負の財産にもなっています。使用も売却もできない時に国庫へ帰属させることができるのです。

土地を眠らせたままでいることのデメリットは税金支払い土地の管理責任です。土地の管理責任とは完全に放置しておいて何かあった時には所有者として責任が発生する場合もあるということです。制度利用には審査手数料と安くはない負担金が必要で、専門家に依頼するにはその費用も発生します。ですが、それでも不安の原因を取り除いておきたい人には有意義な制度であると思います。

なお、この制度を利用できる土地は全てではありません。建物がある土地や、第三者の権利が設定されている土地、土壌汚染の可能性のある土地、境界について争いのある土地等は国庫帰属制度を利用できませんのでこれらについては問題となる箇所をクリアしてから利用しましょう。

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