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契約書を作成すべき時

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書面に残して紛争回避の手段

例えば事業を開始したら、口約束だけでは済まないことがあります。商取引や金銭消費貸借でもしっかりとした契約書を交わし後々になって紛争が起こらないようにすることが大事です。
でもどんな文言を入れれば良いのか、法的に効力を持つのか、一方的な契約になっていないか・・・そこは慎重に見極めて作成しましょう。契約書にサインさえあれば何でもOKというものでもありません。大きな会社が小さな取引先に対して不公正な方法を要求した書面を交わしたとしてもそれは優越的地位の濫用となり独占禁止法違反となります。

権利義務に関する契約書の作成は、経験の豊富な専門家やリーガルチェックもできる人にお任せした方がトラブル回避ができるので安心を買えるかもしれません。あとは事業に集中していきましょう。

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