日本人配偶者ビザで日本に住んでいる方にとって、「離婚したらビザはどうなるの?」というのはとても重要な問題です。
離婚=すぐに日本にいられなくなるわけではありませんが、**正しい対応をしないと不利になることもあります**。
この記事では、離婚後の在留資格の扱いや注意点をわかりやすく解説します。
以“日本人配偶者签证”在日本生活的人来说,“如果离婚了,签证会怎么样?”是非常重要的问题。
离婚 ≠ 立即无法留在日本,但**若未正确处理,可能会产生不利影响**。
本文将通俗易懂地解说离婚后的在留资格处理及注意事项。
① 離婚してもすぐにビザが取り消されるわけではない
離婚したからといってすぐに在留資格が取り消されるわけではありません。
ただし離婚後14日以内に「所属機関等に関する届出」(離婚届)を出す必要があります。
离婚后,签证并不会立即被取消。
但需要在离婚后14天内提交“所属机关等变更报告”(离婚报告)。
② 離婚後も日本に住み続けたい場合は在留資格変更が必要
離婚後にそのまま「日本人の配偶者等」の資格で長く日本に住むことはできません。
日本に引き続き住む場合は、状況に応じて「定住者」「就労系ビザ(技人国など)」への変更申請が必要です。
离婚后,不能长期继续持有“日本人配偶者等”资格居住。
若想继续居住,需要根据情况申请变更为“定住者”或“工作签证(技人国等)”。
③ 定住者ビザへの変更のポイント
「日本に長年住んでいる」「日本での生活基盤がある」「子どもが日本にいる」などの事情がある場合は、「定住者」ビザへ変更できる可能性があります。
申請時には生活状況・収入・日本との結びつきをしっかり説明することが重要です。
若有“在日本生活多年”、“有生活基础”、“有在日本的子女”等情况,有可能申请变更为“定住者”签证。
申请时需详细说明生活状况、收入情况及与日本的联系。
④ 就労ビザ(技人国など)への変更のポイント
就職している場合やこれから就職予定の場合は、就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に変更することも可能です。
勤務先や仕事内容、給与がビザの条件を満たしているか確認しましょう。
若已就职或有就业计划,也可以申请变更为工作签证(技术・人文知识・国际业务等)。
需确认公司及职位、薪资是否符合签证要求。
⑤ 何もしないと「ビザの取消」や「更新不許可」になる可能性も
離婚後、何も手続きせずに放置していると、在留資格が取消対象になったり、次回更新時に不許可になる可能性があります。
早めに専門家に相談し、適切な在留資格への変更を検討しましょう。
若离婚后未办理任何手续,签证可能会被取消,或下次更新时被拒绝。
建议尽早咨询专业人士,考虑申请合适的在留资格。
まとめ
状況 | 必要な対応 |
---|---|
離婚届を提出した | 14日以内に所属機関等変更届 |
日本に住み続けたい | 定住者ビザや就労ビザに変更申請 |
就職している/予定 | 就労ビザへの変更検討 |
何もしない | ビザ取消や更新不許可のリスク |
日本人配偶者と離婚した場合でも、正しく手続きすれば日本に住み続ける道はあります。
ひとりで悩まず、早めに専門家に相談して、安心して次のステップを進めましょう。
即使与日本人配偶者离婚,若正确办理手续,仍有继续留在日本的途径。
不要一个人烦恼,建议尽早咨询专业人士,安心迈向下一步。
お問い合わせはこちら
フジ行政書士事務所
公式サイトはこちら
URL:https://fuji-visa.net
コメント