短期滞在で日本に来た外国人が、日本人と結婚した場合、「このまま日本にいられるの?」「在留資格の変更は可能?」と不安に思う方も多いでしょう。
結論から言えば、短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は例外的に可能です。
ただし、入管では厳格な審査が行われるため、事前の準備と正確な理解が必要です。
目次
原則は「短期滞在からの変更は不可」
原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められていません。
短期滞在とは観光や親族訪問など、一時的な目的の滞在を想定しているため、永住的な活動への変更は慎重に扱われます。
例外的に変更が認められるケース
以下のような事情がある場合には、変更が認められる可能性があります。
- 日本人との真実の結婚であることが確認できる
- 交際期間が長く、以前から婚姻の意思があった
- 日本で結婚式や届出を行う合理的な事情がある
- 健康上の問題や妊娠など、やむを得ない事情がある
必要書類の例
在留資格変更許可申請では、結婚の事実とその真実性、そして日本での生活基盤を証明する書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)
- 申請人のパスポート、短期滞在ビザ
- 申請人と配偶者の身元保証書
- 結婚までの経緯説明書
- 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)
- 住居に関する資料(賃貸契約書など)
- 交際の証拠(写真、通信記録、訪問歴など)
注意すべきポイント
- 審査は「偽装結婚」防止の観点から非常に厳格です
- 短期滞在中に結婚してすぐ申請すると、入管は「最初から在留資格目的だったのでは?」と疑う場合があります
- 申請中に在留期限が切れないよう注意が必要です
よくある質問
Q. 申請はどのタイミングで行えばいい?
A. 婚姻届を提出した後、短期滞在の期限内に在留資格変更許可申請を行う必要があります。
Q. 出国せずに申請していいの?
A. 原則、在留期限内であれば出国せずに申請可能ですが、不許可となれば再入国が難しくなる可能性があります。
まとめ:しっかり準備すれば変更は可能
短期滞在中の結婚でも、正当な理由と十分な資料がそろっていれば、「日本人の配偶者等」への在留資格変更は認められる可能性があります。
審査のポイントは、「真実の結婚関係」であることと、日本での生活基盤が整っていること。不安な場合は、専門家(行政書士など)に相談することも検討しましょう。
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