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特定活動(告示第46号)

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ドラッグストアやスーパーで働きたい方に

最近ではよくドラッグストアやスーパーでも外国人労働者が働いている姿を見かけます。あれは一体どんな在留資格かと言うと、「留学」・「家族滞在」で資格外活動許可を得ているか、あるいは「特定活動46号」だと思われます。「特定活動46号」は2019年5月に交付された割と新しい制度です。
これまでは留学生達は日本の大学を卒業すると「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技・人・国)の在留資格で働くことが多かったのですが業務の幅が狭く限定的なものでした。しかし、もっと広い範囲の業務に従事できるように特定活動46号が創設されました。例えば、ドラッグストア・スーパー・コンビニ・タクシードライバー・ホテル勤務などです。

どのような人が特定活動46号の要件を満たすのか

特定活動46号は従事できる業務の範囲が広いですが、その分厳しい要件となっています。
・日本の大学・大学院・短期大学を卒業している(2024年の制度変更で短期大学も可となりました。)
・日本語能力試験でN1、あるいはビジネス日本語テストで480点以上であること
※日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した場合には上記2つの要件は免除されます。

外国人の方にとってはもちろん、会社側にとっても大きなメリットのある制度だと思います。これらが活用されてよりよい日本社会となり、豊かで働きがいのある人生にしたいものです。

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