外国人でも児童手当をもらえるの?条件と手続きのポイント
外国人でも、一定の条件を満たせば日本の児童手当を受け取ることができます。日本に住んでおり、在留資格や子どもの年齢など、いくつかの要件をクリアすれば、日本人と同じように支給対象となります。
児童手当とは?制度の概要と対象年齢
児童手当とは、子どもを育てる家庭の経済的な負担を軽減するために、国が支給する制度です。対象となるのは、0歳から18歳に達する年度の3月31日までの子どもを養育している保護者です。手当の支給により、教育費や生活費の一部がカバーされ、安心して子育てができる環境づくりを支援しています。
外国人が児童手当を受け取る条件とは?在留資格・住民登録・子どもの居住実態
児童手当は原則として、日本に住所を有する人が対象ですが、外国人であっても以下の条件をすべて満たせば対象になります。
まず、在留資格が必要です。観光などの短期滞在者は対象外ですが、「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「永住者」「定住者」など、一定の期間日本に居住することを前提とした在留資格を持っていれば、申請が可能です。
次に、住民票があること。日本の市区町村に住民登録をしていないと、申請を受け付けてもらえません。引っ越しをした際や、子どもが生まれた直後は特に、速やかに住民票の届出を行うことが大切です。
そして、子どもが日本に住んでいることが原則となります。生活の本拠が日本国内にあることが要件です。
支給額はいくら?2024年10月以降の金額と所得制限
2024年10月以降の支給額は以下のように変更されています。
- 3歳未満:第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円
- 3歳~高校生相当:第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円
ただし、所得制限を超える場合は一律5,000円の支給となります。
申請方法と必要書類手続きの流れと期限
申請は、住んでいる市区町村の役所で行います。出生や転入から15日以内に申請を行うことが原則となっており、これを過ぎるとその月以降の支給となってしまうため、注意が必要です。
提出書類としては、以下のようなものが挙げられます:
- 児童手当認定請求書
- 本人確認書類(在留カードや運転免許証など)
- 子どもの健康保険証(またはマイナンバーカード)
- 振込先口座の通帳やキャッシュカード
- 所得証明書(必要な場合)
よくある質問(FAQ)申請者や在留資格について
Q. 夫婦のどちらが申請するべきですか?
A. 一般的には、収入が高い方(主に家計を支えている方)が申請者になります。
Q. 永住者でなくても申請できますか?
A. はい。永住者でなくても、短期滞在以外の在留資格があれば対象となります。特定技能、技術・人文知識・国際業務なども含まれます。
まとめ忘れずに申請を
- 外国人でも条件を満たせば児童手当を受け取ることができる
- 在留資格・住民票・子どもの居住実態が主な要件
- 申請は出生や転入から15日以内に市役所で行う
- 支給額は年齢や出生順位で異なり、所得制限もある
- 支給漏れを防ぐため、早めの申請が重要
児童手当は子育て家庭にとって心強い支援制度です。条件や必要書類をしっかり確認し、忘れずに申請を行いましょう。不明点がある場合は、市区町村の窓口や専門家に相談するのもおすすめです。
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