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外国人でも児童手当をもらえるの?条件と手続き方法を解説!

結論から言うと…

外国人でも一定の条件を満たせば、児童手当を受け取ることができます。
日本に住所があり、在留資格や子どもの年齢などが要件を満たしていれば、日本人と同じように支給されます。


目次

児童手当とは?

児童手当とは、子育て家庭の経済的負担を軽減するために支給される制度です。
対象となるのは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している保護者です。


外国人でももらえる条件とは?

以下の条件を満たせば、外国人でも児童手当の対象になります。

条件内容
在留資格があること観光などの短期滞在ではなく、中長期在留者であること(例:特定技能、技術・人文知識・国際業務、永住者、定住者など)
住民票があること日本の市区町村に住民登録されていること
子どもが日本に住んでいること原則として、子どもも日本に居住している必要があります(海外にいる場合は例外あり)

支給額はいくら?

2024年10月以降の支給額は以下のとおりです。

子どもの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月額15,000円月額30,000円
3歳~高校生相当月額10,000円月額30,000円

所得制限を超える場合は、一律5,000円の支給となります。


申請方法と必要書類

申請先

住んでいる市区町村の役所で申請します。

必要書類(例)

  • 児童手当認定請求書
  • 本人確認書類(在留カード、運転免許証など)
  • 子どもの健康保険証(またはマイナンバーカード)
  • 振込先の通帳やキャッシュカード
  • 所得証明書(必要な場合)

注意:出生日や転入日から15日以内に申請しないと、申請月以降の支給となり、それ以前にさかのぼって支給されません。早めの申請が重要です。


よくある質問(FAQ)

子どもが日本にいないけど、もらえますか?

原則として子どもが日本に住んでいることが条件ですが、教育目的での一時的な海外滞在など、特別な事情がある場合には認められることもあります。

夫婦のどちらが申請するべき?

原則として、収入が高い方(生計を主に支えている方)が申請者となります。

永住者でなくてももらえますか?

はい。永住者でなくても、在留資格が短期滞在でなければ対象となります。特定技能や技術・人文知識・国際業務などの在留資格も対象です。


まとめ

・外国人も原則として日本の児童手当を受け取ることができる
・在留資格、住民票、子どもの年齢が主な条件
・申請は出生日・転入日から15日以内に市役所へ
・支給額は子どもの年齢や出生順位によって異なる
・支給漏れを防ぐため、早めに申請を行うことが大切

児童手当は子育てを支える大切な制度です。条件を確認し、必要書類を揃えて、忘れずに手続きしましょう。ご不明な点がある場合は、市区町村の窓口や専門家にご相談ください。

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